管理不全空家等への対応

 

ページ番号1097715  更新日 令和6年12月13日 印刷 

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)が令和5年6月14日に改正され、同年12月13日に施行されました。今回の改正では、空家等の管理を確保するために、新たに「管理不全空家等」が創設され、区が「管理不全空家等」と判定すると、所有者に対して、指導、勧告をすることができるようになりました。
区では、以下のとおり、管理不全空家等の判定を行い、指導等を行うことで、空家等の適切な管理につなげていきます。

管理不全空家等とは

空家等が適切に管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等(空家法第13条)

空家等の管理状況の把握について

主に、以下の調査により管理状況を把握します。

  • 空き家実態調査
  • 空き家の相談に伴い実施する現地調査

管理状況判定票

区では、「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に示された参考となる基準をもとに、「管理状況判定票」(以下「判定票」という。)を作成し、この判定票をもとに調査を行います。

管理不全空家等に対する措置の流れ

管理不全空家フローチャート

詳細は以下のPDFをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部住宅課空家対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689