道路境界の確定

 

ページ番号1005080  更新日 令和6年11月1日 印刷 

令和6年4月1日から土地境界確定等の手続きが変更になりました

杉並区では令和6年4月1日から「土地境界確定・管理区域確認」の手続きが一部変更となりました。

  1. オンライン申請の導入
    いつでもどこでも申請できるオンライン申請を導入します。
  2. 手続きの簡素化
    本人署名により申出することが可能になります。(実印の押印は不要となります。)
    それに伴い印鑑登録証明書の添付が不要となります。
    公図や登記事項証明書等の添付書類は写し(インターネット取得含む)での提出が可能となります。
  3. 各種様式
    各種様式を下記のとおり変更いたします。
    (令和6年4月1日以降は新様式をご利用ください。)

オンライン申請フォーム

(注)申出者に代わって電子申請する場合または、共有者の代表が電子申請する場合は、申出者の意思を確認するため(第3号様式)委任状の添付が必要になります。

各種様式

(注)エクセル・ワードファイルは、自署が必要な箇所は編集できないようになっています。

「道路境界等確認事務取扱要領」及び「道路境界等確認に伴う土地境界図作成要領」は、「杉並区例規集・要綱集」をご覧下さい。

なお、国・東京都の境界確認申請及び境界図の交付の窓口は、以下のとおりです。

【国(財務省所管)】
財務省関東財務局東京財務事務所第3統括国有財産管理官
文京区湯島4丁目6番15号
電話:03-5842-7022
(湯島地方合同庁舎)

【東京都(建設局所管)】
東京都第三建設事務所管理課
中野区中野4丁目11番19号
電話:03-3387-5097
建設局以外の都有地については、それぞれの所管局で受け付けています。

区道等の土地境界及び管理区域に関する業務

区道等(区道、区有通路、水路)杉並区所有の土地の境界は、申出者や関係する土地の所有者で協議し、合意により成立するものです。
また、管理区域とは杉並区が区道等の管理者としてどこまで管理しているのかを示すものです。
都市整備部土木管理課では、区道等に接する土地の所有者からの申出に基づき、土地境界の確定及び管理区域の確認をする事務を取り扱っています。
詳細については下記の「道路境界等確認事務の流れ」をご参照ください。

道路境界の確定がされている箇所については、杉並区公式ホームページ内にある「すぎナビ」(下記外部リンク参照)から、土地境界図等をご覧になれます。ただし、掲載している情報は、定期的に更新を行っていますが、情報が反映されるのに時間を要することがあります。あらかじめご了承ください。

また、窓口にて有料で土地境界確定図等の証明書(1枚300円)や土地境界図の写し(A3 1枚50円)を交付しています。

土地境界確定に伴って設置された境界標示物について(参考)

境界標示物(石、プレート、鋲など)は、土地の境界を明示するものであり、土地所有者等が費用をかけて設置している場合があります。
そのため境界標の損壊等については、刑法(第262条の2(境界の損壊等))で罰則の規定がありますので一時撤去した際には、関係する土地所有者と協議の上、復元する必要があります。

杉並区有地に点で接する土地の境界確認について

申出地の境界を構成する点と杉並区有地の境界を構成する点とが接する場合、又はそのどちらかの点がもう一方の土地の境界に接する場合には、その点に接する他の土地所有者と同様の書面において杉並区は協議に応じます。

(注)エクセルファイルは、自署が必要な箇所は編集できないようになっています。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部土木管理課道路台帳係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470