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ページID : 1598
更新日 : 2019年8月16日
道路の不法占用・不正使用
目次
道路は、私たちの生活に欠かせない基本的な施設ですが、その重要性が見過ごされがちです。道路を誰でも、いつでも安全で快適に利用できるよう、道路への次のような行為はやめましょう。
- はみ出した営業
店舗敷地外に商品を陳列したり席を設けるなどの行為は、道幅を狭くして車両や人の通行の妨げとなります。自転車と歩行者などの接触事故も起きており、緊急車両の通行を妨げることもあります。店舗敷地内での営業をお願いします。
- 置き看板やのぼり旗などの広告物や植木鉢の設置
道幅を狭め、視界を遮り、風で倒れるなど、思わぬ事故の原因となります。点字ブロックや車椅子が必要な方などにも支障となる他、道路の排水にも影響を与えます。自身の敷地内での適正な管理をお願いします。
- 木や草などのはみ出し
道路標識やカーブミラーのほか街路灯を覆うこともあります。枝などをよける車両と歩行者などの接触の危険や、自転車で通行している方の目に枝が当たったこともあります。定期的な剪定等の管理をお願いします。
これらの行為が原因で事故が発生した場合、責任を問われ賠償を求められることもあります。ご理解とご協力をお願いします。
お問い合わせ先
都市整備部杉並土木事務所監察指導係
〒166-0015 東京都杉並区成田東3丁目17番30号
電話番号:03-3315-4178
ファクス番号:03-3316-9932
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