保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求の概要

 

ページ番号1087105  更新日 令和5年4月1日 印刷 

区は、区民の皆さんに身近な公共団体であることから、皆さんの住所、所得、健康などの個人情報を保有しています。
個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)の規定に基づき、どなたでも自己を本人とする区の保有個人情報(区の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、区の職員が組織的に利用するものとして、区が保有しているものをいいます。以下同じ。)の開示・訂正・利用停止を請求することができます。

保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求

どなたでも、区の保有個人情報について、開示・訂正・利用停止を請求することができます。

  1. 自分の情報を知りたいときは、保有個人情報の開示を請求することができます。
  2. 自分の情報の内容が事実でないと思われるときは、保有個人情報の訂正を請求することができます。
  3. 区が、自分の情報について、区の業務における利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有しているとき、 違法又は不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある方法により利用しているとき、偽りその他不正の手段により取得したとき、又は法第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用しているときは、保有個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
  4. 区が、自分の情報について、法第69条第1項及び第2項又は第71条第1項の規定に違反して提供しているときは、保有個人情報の提供の停止を請求することができます。

請求できる区の組織

保有個人情報の開示・訂正・利用停止の請求は、区の次の組織に対して請求することができます。

  1. 区長(福祉・保健・環境など)
  2. 教育委員会(学校・図書館など)
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 農業委員会

請求できる保有個人情報

区の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報(注1)であって、区の職員が組織的に利用するものとして、区が保有している情報(保有個人情報)で、自己を本人とするもの。

(注1)個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

  • 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電磁的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。)で作られる記録をいいます。)に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号は除く。)をいいます。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)
  • 個人識別符号(注2)が含まれるもの

(注2)個人識別符号とは、次のいずれかに該当するものであって、政令で定めるものをいいます。

  • 身体的特徴等を電子計算機の用に供するために変換した符号であって、特定の個人を識別することができるもの。
  • 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号であって、特定の個人を識別することができるもの。

(例)顔認識データ、運転免許証番号、マイナンバー(個人番号)など

請求の手続き

以下のいずれかの方法により、請求することができます。
請求したい情報は、文書等が特定できるように具体的にお書きください。

  • 窓口による請求の場合
    政策経営部情報管理課情報公開係(区役所西棟2階)へお越しください。
  • 郵送による請求の場合
    送付先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
    杉並区情報管理課情報公開係
    (注)請求内容の確認などのために、連絡が必要な場合がありますので、必ず電話番号をお書きください。

なお、請求に必要となる書類は、次のページにてご確認ください。

開示の方法

開示請求された情報は、次の方法で開示します。

  1. 閲覧
  2. 写しの交付
  3. 視聴

開示することができない情報

  1. 本人の 生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの。
  2. 本人以外(第三者)の個人情報。
  3. 法人などの競争上の地位などを害するおそれのあるもの。
  4. 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。
  5. 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものや、その他当該条件を付することが合理的であると認められるもの。
  6. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがあるもの。 
  7. 区や他の行政機関等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。 
  8. 法定代理人から請求された場合で、開示することが未成年者などの利益に反するもの。

存否を明らかにできない情報

請求された情報が存在しているかどうかを答えるだけで、上記の「開示することができない情報」を開示することとなるときは、その情報の存否を明らかにできません。

請求に応じる時期

(1)開示請求
請求を受け付けた日の翌日から数えて14日以内(やむを得ない理由があるときは44日以内)に開示できるかどうかを決定し、速やかにお知らせします。
応じられない場合は、その理由もお知らせします。

(2)訂正・利用停止請求
請求を受け付けた日の翌日から数えて20日以内(やむを得ない理由があるときは50日以内)に請求に応じられるかどうかを決定し、速やかにお知らせします。
応じられない場合は、その理由もお知らせします。

費用

請求の手数料は、無料です。ただし、「写しの交付」はコピー代がかかります。

コピー代:単色刷りA3サイズまで片面1枚10円、単色刷りA3サイズを超えA2サイズまで片面1枚50円、多色刷りA3サイズまで片面1枚50円、光ディスク1枚400円

郵送による「写しの交付」も可能です。その場合、郵送費用を切手、コピー代を現金書留または定額小為替によりお支払いいただきます。
(郵送による「写しの交付」を希望される場合は、請求される際にお申し出ください。)

 

このページに関するお問い合わせ

政策経営部情報管理課情報公開係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9912