情報公開制度の概要
区では、福祉や環境、まちづくり、教育など、皆さんのくらしに身近な情報を数多く保有しています。このような情報を皆さんと共有することによって、協力して、より良い区政を進めていくことができます。
「情報公開制度」は、皆さんに情報の公開を求める権利を保障し、区に情報の公開を義務づけることにより、地方自治の本旨に即した、公正で開かれた区政の進展を図るための制度です。
情報の公開を請求できる方
どなたでも情報の公開を請求することができます。
請求できる区の組織
情報の公開は、区の次の組織に対して請求することができます。
- 区長(福祉・保健・環境など)
- 教育委員会(学校・図書館など)
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
なお、区議会では、区とは別に「情報公開制度」を設けています。区議会に対し、情報の公開を請求するときは、杉並区議会ホームページをご覧ください。
請求できる情報
区の職員が職務上作成し、又は取得した情報で、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録により区が管理しているもの。
(注)電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式など人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいいます。具体的には、CD-ROMなどに記録された情報です。
請求の手続き
以下のいずれかの方法により、請求することができます。
請求したい情報は、文書等が特定できるように具体的にお書きください。
- 窓口による請求の場合
政策経営部情報管理課情報公開係(区役所西棟2階)へお越しください。 - 郵送による請求の場合
送付先
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 情報管理課情報公開係
【注意】請求内容の確認などのために、連絡が必要な場合がありますので、必ず電話番号をお書きください。 - ファクスによる請求の場合
ファクス:03-3312-9912
杉並区役所 情報管理課情報公開係
【注意】請求内容の確認などのために、連絡が必要な場合がありますので、必ず電話番号をお書きください。 - 電子申請による請求の場合
区ホームページトップ画面「オンラインサービス」からご利用できます。
【注意】電子申請による請求は、東京都と都内の市区町村が協同運営する東京都電子自治体共同運営協議会の「東京都電子申請・届出サービス」を利用して実施しています。
公開の方法
請求された情報は、次の方法で公開します。
- 閲覧
- 写しの交付
- 視聴
公開しないことができる情報
- 法律、条例などにより公開できないと定められているもの。
- 個人情報が含まれるもの。
- 法人などの事業活動に著しい不利益を与えるもの。
- 取締り、選考、入札等の事務の公正、適切な執行を著しく困難にするおそれのあるもの。
- 審議、検討等の公正、適正な意思形成に著しい支障を生ずるおそれのあるもの。
存否を明らかにできない情報
請求された情報が存在しているかどうかを答えるだけで、上記の「公開しないことができる情報」を公開することとなるときは、その情報の存否を明らかにできません。
公開する時期
請求を受け付けた日の翌日から数えて14日以内に公開できるかどうかを決定し、公開できない場合はその理由も含めて、速やかに郵送にてお知らせします。
ただし、情報公開請求の対象となる情報の特定に相当の期間を要する場合や、特定した情報の公開・非公開の判断等に相当の期間を要する場合などの、やむを得ない理由があるときは、請求を受け付けた日の翌日から数えて60日以内まで決定期間を延長することがあります。
なお、決定期間を延長する場合も、郵送にてお知らせします。
費用
請求の手数料は、無料です。ただし、「写しの交付」はコピー代がかかります。
コピー代:単色刷りA3サイズまで片面1枚10円、単色刷りA3サイズを超えA2サイズまで片面1枚50円、多色刷りA3サイズまで片面1枚50円、光ディスク1枚400円
郵送による「写しの交付」も可能です。その場合、郵送費用を切手、コピー代を現金書留または定額小為替によりお支払いいただきます。
(郵送による「写しの交付」を希望される場合は、請求される際にお申し出ください。)
情報公開制度の事務手引
情報公開制度の詳細については、事務手引をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
政策経営部情報管理課情報公開係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-9912