高齢者補聴器購入費助成

 

ページ番号1087106  更新日 令和6年6月21日 印刷 

聴力が低下している高齢者の方に、認知症予防の一助となる適切な補聴器の装用および日常生活上のより良いコミュニケーションを図ることを目的とし、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。

はじめて補聴器を購入する方へ

補聴器を最大限活用するためには、加齢性難聴や補聴器に係る正しい知識および加齢性難聴に早期に気づき、適切に対応することが重要です。

日本補聴器販売店協会では、「はじめて補聴器を購入する方」に向けて2つのガイドブックを作成しています。ぜひご活用ください。

助成内容

対象者

次の全ての要件に該当する方

  1. 杉並区内に住所を有する満65歳以上の方
  2. 聴覚障害による身体障害者手帳交付の対象とならない方
  3. 補聴器相談医(注)または「杉並区内補聴器相談医名簿」の医師から補聴器の必要性を認められた方

(注)日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が、補聴器医療に関する専門的な助言・指導が行えるように一定の研修を修了した会員であることを承認し委嘱した者

対象機器

  • 管理医療機器としての補聴器本体
  • 付属品(電池(最小単位)、充電器およびイヤモールドに限ります。)

助成額

区分

助成額

助成限度額

住民税非課税世帯の方

補聴器購入費総額と基準額(144,900円)を比較して、いずれか少ない方の額に3分の1を乗じた額

(この額が助成限度額を超えるときは、助成限度額)

48,300円(注)
住民税課税世帯の方

補聴器購入費総額と基準額(144,900円)を比較して、いずれか少ない方の額に6分の1を乗じた額

(この額が助成限度額を超えるときは、助成限度額)

24,200円(注)

助成額は、申請日が4月から6月までの場合は申請日が属する年度の前年度の課税状況により、申請日が7月から3月までの場合は申請日が属する年度の課税状況により算出します。

(注)令和6年6月21日以降に交付が決定した方は、上記の助成額・助成限度額となります。また、令和6年6月20日以前に交付が決定している方は従前の交付決定内容となります。

助成回数

1人1回限り

購入先

認定補聴器技能者(注)が在籍する補聴器販売店

(注)公益財団法人テクノエイド協会が、補聴器相談医の診断・指導に基づき、補聴器装用希望者の聴こえの状況の把握、適切な補聴器の選定及び適合調整(フィッティング)等を的確に行うために必要な補聴器に関する知識及び技能を修得していることを認定した者。

申請から助成までの流れ

1.申請書の取得 

地域包括支援センター(ケア24)、高齢者在宅支援課(杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 区役所西棟2階)、杉並区公式ホームページで「高齢者補聴器購入費助成申請書」を取得します。

2.受診

補聴器相談医(区内外問いません。)又は「杉並区内補聴器相談医名簿」の医師を受診し、補聴器使用の必要性があると診断された方は、申請書下部「医師意見欄」(注)の記入を受けます。

(注)「医師意見欄」記入の文書料、診察料、検査料は自己負担です。

3.相談・見積書取得

認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店(区内外問いません。)で、相談、試聴を行い、購入する補聴器が決まりましたら、見積書を取得します。

4.申請

地域包括支援センター(ケア24)又は高齢者在宅支援課に下記を提出します。

【申請に必要な書類】(1)申請書(医師意見欄記入済)(2)見積書

5.決定

区から「高齢者補聴器購入費助成事業決定通知書」および「請求書兼口座振替依頼書兼委任状」を送付します。

6.購入

見積書を取得した販売店で補聴器を購入します。

【持参する書類】請求書兼口座振替依頼書兼委任状(記入・押印が必要)

購入費から助成額を差し引いた自己負担額を販売店に支払います。

その際「請求書兼口座振替依頼書兼委任状」を販売店に渡します。

助成額の支払いは区から販売店に行います。

注意事項

  1. 補聴器購入後の申請は助成対象外です。
  2. 申請書下段「医師意見欄」の記入を受けた日から6カ月以内に申請書を提出してください。
  3. 補聴器購入後に別途発生した修理費やメンテナンス費用は助成の対象外です。

申請書のダウンロード

杉並区内補聴器相談医名簿

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者在宅支援課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、ファクス:03-5307-0687