高齢者住宅改修給付事業

 

ページ番号1004635  更新日 平成27年12月21日 印刷 

在宅での生活を継続するために必要な手すりの取付けなどの住宅改修工事や福祉用具の給付を行ないます。

対象者

申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者で、身体状況により特に給付が必要と認められる方。

内容

  • 「予防給付」:手すりの取付工事、便器の洋式化工事
  • 「附帯用具」:腰掛便座、入浴補助用具、手すり (取付工事を伴わないものに限る)

(注)給付を受けるには、改修工事前又は用具購入前の申請が必要です。

給付限度額

  • 「予防給付」:20万円
  • 「附帯用具」:10万円

利用者負担金

改修費の1割(生活保護受給の方の負担はありません)
ただし、費用の総額が給付限度額を超える場合、超えた部分は全額自己負担です。

申請窓口

担当区域の地域包括支援センター(ケア24)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者在宅支援課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、ファクス:03-5307-0687