高齢者等応急一時居室の提供
緊急に新たな住宅の確保が必要な方に、区が借り上げた民間アパートを緊急避難用の住宅として一時的に提供します。
利用できる方
杉並区にお住まいの、住宅に困窮しているつぎの方
- 高齢者世帯:自立した日常生活が営める65歳以上の方又は65歳以上と60歳以上の方で構成されている世帯
- ひとり親家庭:20歳未満の子を扶養している配偶者のいない方
- 障害者世帯:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳もしくは愛の手帳の交付を受けている方又はこれらの方が同居する世帯
- 災害被災者:地震、風水害、火災等により現に居住している住宅が被災した方
- 犯罪被害者:犯罪等により被害を受けた方及びその家族
- DV被害者:配偶者又は住居を共にする交際相手からの暴力を受けた方
入居要件
- 取り壊し、災害、犯罪等の理由により住宅に著しく困窮し、緊急に新たな住宅の確保が必要と認められること。(住居賃借料の滞納等による場合は除く)
- 自立した日常生活が営めること。(介護等必要な支援を受けることは可)
- 区内に住所を有していること。(障害者世帯で、区外の施設、病院等に住所がある方でも、転出前の住所が区内の場合は可)
入居期間
ご本人の申し出た期間又は6カ月のいずれか短い期間
利用料
収入によって利用料が決まります。(詳細はお問い合わせください)
連絡先
緊急の場合等に連絡先になってくださる方が必要です。
保証金
利用料の2カ月分(入居前にお支払いください)
(注)保証金は、退去された後に修理費等の清算後、残金をお戻しします。
申し込み
必要書類を揃え、区役所住宅課へご相談にお越しください。
必要書類
- 申し込み資格を確認できる書類
(1) 障害者世帯は、障害者手帳
(2) 災害被災者の方は、罹災証明書
(3) 犯罪被害者の方は、区民生活部犯罪被害者支援係の相談窓口で交付される「確認書」
(4) DV被害者の方は、「個別相談窓口」(注:下記参照)で相談の上、交付される「来所相談証明書」等確認できる証明書 - 住宅に困窮していることが確認できる書類 :取り壊し等の通知文など
- 前年の世帯の年間所得が確認できる書類:課税・非課税証明書(税情報で確認できる場合は不要)
上記のもので申し込み資格等が確認できない場合は、他の資料等を提出していただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
個別相談窓口
犯罪被害者
区民生活部犯罪被害者支援担当 電話:03-5307-0620(直通)
DV被害者
すぎなみDV専用ダイアル 電話:03-5307-0622
杉並福祉事務所荻窪事務所 電話:03-3398-9104
杉並福祉事務所高円寺事務所 電話:03-5306-2611
杉並福祉事務所高井戸事務所 電話:03-3332-7221
DV被害者、犯罪被害者の方は、「個別相談窓口」で各種支援などに関する相談をしてから、窓口で「来所相談証明書」「確認書」等の交付を受けてください。
その他
- アパートの間取りは、1Kまたは2Kです。
- アパートは区内に点在していますが、ご希望の地区に空室がない場合があります。
- アパートには家財道具、家電製品の用意はありませんので、ご自身でご用意いただきます。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部住宅課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689