児童手当・特例給付
この児童手当・特例給付(以下「手当等」といいます。)は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
対象となる方
杉並区に住所がある方で、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が支給対象です。手当等を受けるためには、申請(認定請求)が必要です。
次の点にご注意ください。
- 公務員の方は、所属庁から支給されますので、勤務先に請求をしてください。ただし、独立行政法人や企業に出向している方は、杉並区に請求をしてください。
- 支給対象者が単身赴任等で児童と国内で別居をしている場合は、支給対象者がお住まいの自治体へ請求してください。
- 海外に住む児童は手当等支給対象外です。(おおむね3年以内の単身留学の場合を除く)
- 児童養護施設等に入所している児童の児童手当は、施設長に支給します。
次の場合は、ご相談ください。
- 児童が杉並区に居住し、父母が国外にいる場合で、父母が指定する方(国内で児童の面倒を見ている方)が請求をする場合。
- 離婚協議中などで父母が別居し、児童と同居している父または母が請求をする場合。
- DV被害などのために、杉並区に居住していても住民登録ができない方が請求をする場合。
手当額
平成24年6月から、児童手当は所得制限が設けられ、所得金額に応じて、児童手当または特例給付に分かれています。
対象児童1人につき手当等月額は、次の表のとおりです。
区分 | 手当等月額 |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生月まで) |
|
3歳以上小学校修了前 |
|
中学生 |
|
(注)第1子・第2子と数える場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童養護施設等入所児を除く)のうち、上の子から順に第1子・第2子…と数えます。
特例給付とは
請求者の前年中(1月分から5月分までの手当等については前々年中)の所得金額から、【B表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【A表】の所得制限限度額以上の場合は、特例給付の対象です。この場合、児童の年齢や人数に係わらず、月額は児童1人につき一律5,000円となります。
扶養人数(税法上) | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人以上 | 1人増すごとに380,000円を加算 |
(注)扶養親族等が所得税法に規定する以下の場合限度額にさらに加算します。
- 同一生計配偶者(70歳以上) 60,000円
- 老人扶養親族(1人につき) 60,000円
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦・寡夫控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 1人につき270,000円 |
特別障害者控除 | 1人につき400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
- 所得金額とは…給与所得のみの場合、源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』、確定申告をされた方は、確定申告書の『所得金額』
- 扶養人数とは…税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない16歳未満児童も人数に含まれますが、申告していることが必要です。)
申請(認定請求)方法と必要書類
この手当等は、申請(認定請求)をしないと受けることができません。
受付窓口
- 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
- 区民事務所
子ども家庭部管理課では、郵送による申請も受け付けています。
郵送による申請は、子ども家庭部管理課に申請書が届いた日をもって申請日とします。郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
申請に必要なもの
出生・転入などにより初めて請求する方
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 受付窓口にあります。
- 下記からダウンロードすることもできます。
- 請求者名義の金融機関口座(金融機関名、支店名、口座番号)がわかるもの
- 普通口座に限ります。
- ゆうちょ銀行の場合は、振込用店番、口座番号が必要です。
- 請求者が下記に該当する場合のみ健康保険証の写しまたは年金加入証明書の原本の添付が必要です。
(1)国家・地方公務員共済組合員証をお持ちの方
(2)日本郵政共済組合員証をお持ちの方
(注1)年金加入証明書原本が必要な方は、公務員共済組合員証をお持ちの方で、組合員証に独立行政法人名や大学名等が記載されていない場合などです。
(注2)健康保険証の写しを提出する際には、被保険者の方の記号・番号及び保険者番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。
上記(1)、(2)以外の方は健康保険証の写し等の添付は必要ありません。
年金加入証明書は下記からダウンロードすることもできます。
2人目以降の出生等で手当額改定請求等を請求する方
児童手当・特例給付額改定認定請求書・届
- 受付窓口にあります。
- 下記のページでダウンロードすることもできます。
その他
支給要件により上記以外にも添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0785(直通))へお問い合わせください。
支給等について
支給方法等
手当等は、年3回に分けてお支払いします。支払月は、6月(2月から5月分)・10月(6月から9月分)・2月(10月から1月分)の4カ月ごとです。各支払月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者名義のご指定の口座に総額を振り込みます(複数口座に分けて振り込むことはできません)。
- 児童手当・特例給付の認定には、請求をいただいてから2カ月程度かかります。そのため請求時期によっては支払月(6・10・2月)にお支払いが間に合わない場合があります。(認定における必要事項の確認がとれ次第、随時お支払いいたします。)
- 認定に必要な書類の提出が遅れますと、支払月も遅れる場合がありますのでご了承ください。
- 認定後、請求者宛に送付する「児童手当・特例給付認定通知書」にて支給開始月や月額等をご確認ください。振込前に通知等はお送りしませんので、通帳に記帳等をしてご確認ください。
- 請求内容に変更が生じ、受給資格がないまま手当等を受給している場合、遡って手当等を返還していただく場合があります。
現況届
手当等を受給している方は、毎年6月中に現況届を提出していただく必要があります。
これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の6月からの受給資格を更新するための届出で、区から5月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当等の支払いができなくなりますので、ご注意ください。
請求にあたってご注意ください
手当等は、請求のあった月の翌月分からの支給となります。出生の場合は出生日の、転入された場合は前住所地で届け出た転出予定日の、同月内に請求してください。
ただし、翌月になってからの請求であっても、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内であれば、同月内の請求と同じく翌月分から支給されます。15日目が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合は、次の平日が期限となります。期限を過ぎてから請求をすると、手当等が支給されない月が発生します。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686