児童手当
この児童手当(以下「手当」といいます。)は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
児童手当制度改正に伴い、新たに手当の受給対象となり認定請求をしている方で、令和6年8月30日(金曜日)以降に申請をした方、また、令和6年8月30日(金曜日)までに申請した方で申請書等に不備・不足のあった方、審査で疑義や調査等の必要のあった方は、改正による初回支給(12月)ではなく、順次審査し認定しており、認定された場合、令和6年10月分からの支給金額を1月以降に随時支給して参ります。
制度改正により対象者拡大のため大変多くの申請を受付しています。
何卒、ご理解の程お願いいたします。
【お問い合わせ先】児童手当専用ダイヤル 03-5913-9389
対象となる方
杉並区に住所がある方で、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)が支給対象です。手当を受けるためには、申請(認定請求)が必要です。
次の点にご注意ください。
- 公務員の方は、所属庁から支給されますので、勤務先に請求をしてください。ただし、独立行政法人や企業に出向している方は、杉並区に請求をしてください。
- 支給対象者が単身赴任等で児童と国内で別居をしている場合は、支給対象者がお住まいの自治体へ請求してください。
- 海外に住む児童は手当支給対象外です。(おおむね3年以内の単身留学の場合を除く)
- 児童養護施設等に入所している児童の児童手当は、施設長に支給します。
次の場合は、ご相談ください。
- 児童が杉並区に居住し、父母が国外にいる場合で、父母が指定する方(国内で児童の面倒を見ている方)が請求をする場合。
- 離婚協議中などで、児童と同居している父または母が請求をする場合。
- DV被害などのために、杉並区に居住していても住民登録ができない方が請求をする場合。
手当額
令和6年10月から、所得の制限が撤廃され、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
対象児童1人につき手当等月額は、次の表のとおりです。
区分 | 児童手当 |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生月まで) | 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳から高校生年代まで | 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
(注)第1子・第2子と数える場合は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の兄姉等(児童養護施設等入所児を除く)のうち、上の子から順に第1子・第2子…と数えます。
所得額について
請求者の前年中(1月分から7月分までの手当については前々年中)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、児童手当の審査上の「所得額」となります。
(注)配偶者の所得も同様に審査をします。配偶者の所得が請求者の所得を上回る場合等は、請求者の変更をお願いすることがあります。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 80,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦・寡夫控除 | 270,000円 |
特別寡婦控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 1人につき270,000円 |
特別障害者控除 | 1人につき400,000円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
所得金額:給与所得のみの場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告をした方は確定申告書の「所得金額」。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円(合計額が10万円未満である場合はその金額)を控除した金額を所得額として用います。
申請(認定請求)方法と必要書類
この手当は、申請(認定請求)をしないと受けることができません。
受付窓口
- 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
- 区民課区民係(区役所東棟1階)
- 区民事務所
子ども家庭部管理課では、郵送による申請も受け付けています。
郵送による申請は、子ども家庭部管理課に申請書が届いた日をもって申請日とします。郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
電子申請(LoGoフォーム)
窓口および郵送申請のほかに区電子申請サービス「LoGoフォーム」(ロゴフォーム)【マイナンバーカード必須】での電子申請にて手続きすることもできます。「児童手当 認定請求書」は以下リンク先フォームで申請可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)
手続きに必要なもの
- マイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末(公的個人認証サービスに対応するもの)
「マイナサイン」に関する問い合わせ先
エラーメッセージが出た際の対応は以下リンク先ページをご確認ください。
申請に必要なもの
出生・転入などにより初めて請求する方
- 児童手当 認定請求書
- 受付窓口にあります。
- 以下リンク「児童手当 認定請求書」からダウンロードすることもできます。
- 請求者名義の金融機関口座(金融機関名、支店名、口座番号)がわかるもの
- 普通口座に限ります。
- ゆうちょ銀行の場合は、振込用店番、口座番号が必要です。
- 請求者が以下に該当し、3歳以下のお子様を養育している場合のみ健康保険証の写しまたは年金加入証明書の原本の添付が必要です。
(1)国家・地方公務員共済組合員証をお持ちの方
(2)日本郵政共済組合員証をお持ちの方
(注1)年金加入証明書原本が必要な方は、公務員共済組合員証をお持ちの方で、組合員証に独立行政法人名や大学名等が記載されていない場合などです。
(注2)健康保険証の写しを提出する際には、被保険者の方の記号・番号及び保険者番号にあらかじめマスキング(黒く塗りつぶす等)を行ってください。 - 上記(1)、(2)以外の方は健康保険証の写し等の添付は必要ありません。
年金加入証明書は以下リンク「児童手当 認定請求書」からダウンロードすることもできます。 - 国内の別住所に住む児童の手当を請求する場合は、「監護・生計同一申立書」の添付が必要です。
「監護・生計同一申立書」は以下リンク「児童手当 認定請求書」からダウンロードすることもできます。 - 大学生年代(18歳年度末を経過~22歳年度末まで)のお子様を監護養育している場合は、同居・別居に関わらず「監護相当・生計費の負担についての確認書」の添付が必要です。なお、大学生年代のお子様を含めて3人以上監護養育していない場合は添付不要です。
2人目以降の出生等で手当額改定請求等を請求する方
- 児童手当 額改定認定請求書・届
- 受付窓口にあります。
- 以下リンク先「児童手当 額改定認定請求書・届」からダウンロードすることもできます。
- 国内の別住所に住む児童の手当等を請求する場合は、「監護・生計同一申立書」の添付が必要です。「監護・生計同一申立書」は以下リンク先「児童手当 額改定認定請求書・届」からダウンロードすることもできます。
- 大学生年代(18歳年度末を経過~22歳年度末まで)のお子様を監護養育している場合は、同居・別居に関わらず「監護相当・生計費の負担についての確認書」の添付が必要です。なお、大学生年代のお子様を含めて3人以上監護養育していない場合は添付不要です。
その他
支給要件により上記以外にも添付書類が必要になる場合がありますので、詳しくは子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0785(直通))へお問い合わせください。
支給等について
支給方法等
手当等は、年6回に分けてお支払いします。支払月は、10月(8月から9月分)・12月(10月から11月分)・2月(12月から1月分)・4月(2月から3月分)・6月(4月から5月分)・8月(6月から7月分)の2カ月ごとです。各支払月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、受給者名義のご指定の口座に総額を振り込みます(複数口座に分けて振り込むことはできません)。
- 児童手当の認定には、請求をいただいてから2カ月程度かかります。そのため請求時期によっては支払月(10・12・2・4・6・8月)にお支払いが間に合わない場合があります。(認定における必要事項の確認がとれ次第、随時お支払いいたします。)
- 認定に必要な書類の提出が遅れますと、支払月も遅れる場合がありますのでご了承ください。
- 認定後、請求者宛に送付する「児童手当 認定通知書」にて支給開始月や月額等をご確認ください。振込前に通知等はお送りしませんので、通帳に記帳等をしてご確認ください。
- 請求内容に変更が生じ、受給資格がないまま手当等を受給している場合、遡って手当等を返還していただく場合があります。
(注)児童手当の振込先として公金受取口座の利用を希望することができます。公金受取口座について詳しくは以下リンクをご参照ください。
現況届
以下の方は、現況届の提出が必要です。該当する方には、毎年6月上旬に現況届をお送りしますので、期限までに提出してください。また、確認の結果、資格が消滅する場合は区から通知をお送りします。
現況届の提出が必要な方
- 大学生年代のお子様について、監護相当・生計費の負担の確認が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地から避難している方
- 戸籍や住民票に記載のない児童を養育している方
- 配偶者と離婚協議中である方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 杉並区から提出の案内があった方
各種変更届
氏名・住所等の変更
以下に該当するときは、事由発生の翌日から15日以内に、杉並区へ届出が必要です。なお、これ以外にも、世帯や養育状況等に変更があった場合は、必要な手続きについてお問い合わせください。
- 受給者が氏名または住所(杉並区内で住所を変更した場合に限る。)を変更した時。
- 受給者が養育(監護し、かつ、生計を同じくするかまたは生計を維持することをいいます。)する児童等が氏名または住所を変更した時。
- 配偶者が氏名または住所を変更した時。
- 受給者が加入している年金を変更した時。
「児童手当 氏名・住所等変更届」は以下リンク先でダウンロードすることもできます。
振込先口座の変更
現在受給している振込先を変更する場合は、支払月(10月・12月・2月・4月・6月・8月)前月の20日までに届出が必要です。
「児童手当 口座振替変更届」は以下リンク先からダウンロードすることもできます。
また、振込先に公金受取口座を登録している場合には、各支払月の前月20日までに公金受取口座として登録している口座情報の変更手続きをしてください。
(注)公金受取口座情報を変更した場合は、「児童手当 口座振替変更届」の提出は不要です。ただし、変更手続完了の時期によっては、変更前の口座に振り込まれる可能性がありますのでご了承ください。
請求にあたってご注意ください
手当は、請求のあった月の翌月分からの支給となります。出生の場合は出生日の、転入された場合は前住所地で届け出た転出予定日の、同月内に請求してください。
ただし、翌月になってからの請求であっても、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内であれば、同月内の請求と同じく翌月分から支給されます。15日目が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合は、次の平日が期限となります。期限を過ぎてから請求をすると、手当が支給されない月が発生します。
制度改正に伴うお振込み及び申請期限について
制度改正後のお振込みについて、多数のご申請を受け付けている関係で、ご申請いただいた時期及び審査の進捗によっては、制度改正に伴う初回のお振込み(12月中旬)に間に合わない可能性がございます。初回のお振込み(12月中旬)に間に合わない場合は、随時のお振込み(各月の中旬頃)にて、令和6年10月分から遡ってお振込みいたします。申し訳ありませんが、予めご了承くださいますようお願いいたします。
また、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給開始となります。手当のお振込みは遅れる可能性がありますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686