児童扶養手当

 

ページ番号1004705  更新日 令和6年10月15日 印刷 

この手当は、父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。

支給要件

杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童を養育している方に支給します。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
  4. 父または母が生死不明である児童
  5. 父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
  6. 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
  9. 父母が不明な場合(棄児等)

(注意)上記の支給対象と認定されても、申請者または扶養義務者の前年中(1月から9月までの請求については前々年中)の所得が、下表【表1】の所得制限限度額以上のときは、当該年度の手当は支給停止となります。

支給制限

上記の支給要件に該当しても、次のいずれかに該当するときは、手当を受けられません。

  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設等を除く)などに入所、もしくは里親に委託されているとき
  • 児童が父または母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
  • 申請者または扶養義務者の所得が一定額以上である場合 (注意)下記の所得制限を参照

手当額と支給方法

手当額一覧(月額)

令和6年10月分まで

区分

全部支給

一部支給

児童1人の場合 45,500円 10,740円~45,490円
児童2人目の加算額 10,750円 5,380円~10,740円
児童3人目以降の加算額 6,450円

3,230円~6,440円

令和6年11月分から
区分 全部支給 一部支給
児童1人の場合 45,500円 10,740円~45,490円

児童2人目以降の加算額

10,750円 5,380円~10,740円

申請者の前年中(1月から9月までの請求については前々年中)の所得に応じて算出されます。

一部支給の手当月額の計算式

令和6年10月分まで

児童1人目=45,500-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0243007+10}
児童2人目=10,750-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0037483+10}
児童3人目以降=6,450-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0022448+10}

令和6年11月分から

児童1人目=45,500-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.025+10}
児童2人目以降=10,750-{(所得額-全部支給の所得制限額)×0.0038561+10}

(注意)上の算式で得られた金額は、10円未満四捨五入します

  • 申請者または児童が、手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分を支給します。ただし、申請者が障害基礎年金を受給している場合は、子加算の部分のみ調整の対象となります。
  • 認定請求(審査完了)のあった翌月分からが支給対象となります。
  • 手当額は物価スライド等により改定されることがあります。
  • 手当の受給資格者が父または母の場合、手当受給後5年を経過したなどの場合、手当額の一部が減額されることがあります。

支給方法

1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。
振込前に通知などはお送りしませんので、通帳に記帳して確認してください。

申請(認定請求)方法

この手当は申請をしないと受けることができません。
この手当の申請には、認定請求書のほかに添付書類が必要です。
支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子ども家庭部管理課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

所得制限

申請者については、前年中(1月から9月までの申請については前々年中)の所得金額に、養育費の8割相当額を合算し、【表2】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、また、申請者に配偶者や同居の扶養義務者がいる場合は、その方の所得金額についても【表2】の控除額を差し引いた後の金額が、いずれも【表1】のそれぞれの所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。

【表1】所得制限限度額(令和6年10月分まで)
扶養人数(注3) 金額
0人 【申請者】全部支給 490,000円、一部支給 1,920,000円
【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】2,360,000円
1人 【申請者】全部支給 870,000円、一部支給 2,300,000円
【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】2,740,000円
2人 【申請者】 全部支給 1,250,000円、一部支給 2,680,000円
【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】3,120,000円
3人以上 1人増すごとに380,000円を加算
【表1】所得制限限度額(令和6年11月分から)
扶養人数(注3) 金額
0人

【申請者】全部支給 690,000円、一部支給 2,080,000円
【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】2,360,000円

1人

【申請者】全部支給 1,070,000円、一部支給 2,460,000
【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】2,740,000円
2人 【申請者】 全部支給 1,450,000円、一部支給 2,840,000円
【扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者】3,120,000円
3人以上 1人増すごとに380,000円を加算

扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。

  1. 老人扶養親族
    • 申請者の場合 1人につき100,000円
    • 扶養義務者・配偶者で扶養人数が2人以上いる場合(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算の対象になりません)1人につき60,000円
  2. 特定扶養親族および16歳から19歳未満の控除対象扶養親族
    • 申請者の場合のみ 1人につき150,000円
【表2】所得からの控除額
控除の種類 控除額
一律控除 80,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除(申請者が父または母の場合を除く) 270,000円
ひとり親控除(申請者が父または母の場合を除く) 350,000円
障害者控除 1人につき270,000円
特別障害者控除 1人につき400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 控除相当額
  1. 所得金額とは
    • 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
    • 確定申告書をされた方は、確定申告書の「所得金額」
      (注)なお、給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を所得額として用います。
  2. 養育費とは
    児童の父または母から、前年中(1月から9月までの申請については前々年中)に、申請者(母または父)および対象児童が受け取った金品などです。
  3. 扶養人数とは
    申請者の前年(1月から9月までの申請については前々年)12月31日現在の税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。
  4. 扶養義務者
    申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳の年度末を越えた子(18歳の年度末を越えていなくても一定の所得がある場合は該当になります)などです。
  5. 配偶者
    父または母に重度の障害がある方および養育者として申請する方のみ該当します。

現況届の提出

毎年11月から翌年10月までをもって、1事業年度とします。手当を受給している方は、毎年8月中に現況届を提出していただく必要があります。これは、前年の所得、現在の家族状況等を確認し、その年の11月からの受給資格を更新するための届出で、区から7月末頃ご自宅へ送付します。所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。この現況届を提出しないと、手当の支払いができなくなりますので、ご注意ください。

手当を受給している方が受けられるサービス

下記の資料をご覧ください。

一部支給停止制度

平成20年より児童扶養手当金の一部支給停止の制度が導入されました。父または母である受給資格者への手当は、受給開始後5年経過等の場合、児童扶養手当が減額になる場合があります。

児童扶養手当と公的年金等の併給

これまで父子家庭、母子家庭、養育者家庭等で、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月より、公的年金等受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

また、令和3年3月より、障害基礎年金を受給されている方は、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額分を受給することが可能となりました。

手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合  
  • ひとり親家庭の方で、障害基礎年金を受給している場合

など

この申請には、認定請求書のほかに添付書類が必要です。
支給要件により添付書類が異なりますので、詳しくは子ども家庭部管理課(電話03-3312-2111)へお問い合わせください。

現在、児童扶養手当の資格をお持ちの方へ

次の場合は、手続きが必要です。速やかにお届けください。

申請内容の変更

  • 杉並区内で住所が変わった
  • 受給者の氏名が変わった(戸籍謄本が必要になります)
  • 世帯の状況(家族構成等)に変更があった
  • 修正申告等で所得金額を変更した(扶養義務者の修正申告等を含みます)
  • 公的年金等を受けられるようになった
  • 振込先金融機関を変更したい

杉並区外に転出するとき

転出先でも引き続きひとり親の状態である場合は、児童扶養手当の住所変更届をご提出いただき、転入先の自治体で必ず児童扶養手当の住所変更の届を行ってください。

なお、転入先で児童扶養手当の支給要件に該当しなくなる場合(婚姻または単身異性との同居等)は、杉並区へ「児童扶養手当 資格喪失届」をご提出いただくことが必要になりますのでご連絡ください。

資格の喪失

  • 児童を監護・養育しなくなった
  • 児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託された
  • 受給者(父または母)が婚姻したり、事実上の婚姻と同様の状態になった
  • 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に受給している場合で、父もしくは母が家庭に戻った(児童の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含みます。)
  • 児童が父または母と生計を同じくするようになった
  • 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
  • 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含みます。)
  • その他助成資格に該当しなくなった(対象児童が18歳年齢到達により、年度末3月31日までで資格が消滅する場合、届出は必要ありません。)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686