児童手当 額改定認定請求書・届(申請書ダウンロード)

 

ページ番号1006005  更新日 令和6年10月1日 印刷 

届出・申請が必要なとき

  • 出生など、新たに児童等の監護・養育をするようになった時。
  • 複数いる児童等の児童手当(以下、「手当」と言います。)を受給中で、一部の児童が手当の支給要件に該当しなくなった時。

届出・申請ができる方

既に手当を受給している方。

届出・申請のときに必要なもの

1. 児童手当 額改定認定請求書・届

2. 新たに支給対象となる児童等と国内で別居をしている場合は、「監護・生計同一申立書」が必要です。

3. 大学生年代(18歳年度末を経過~22歳年度末まで)のお子様を監護養育している場合は、同居・別居に関わらず「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。(なお、大学生年代のお子様を含めて3人以上監護養育していない場合は提出不要です。)

窓口

  • 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係(区役所東棟3階)
  • 区民課区民係(区役所東棟1階)
  • 区民事務所

子ども家庭部管理課では、郵送による申請も受け付けています。

【郵送先】
杉並区役所 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

所要日数

認定に必要な書類が揃った後、2週間~1カ月程度で通知書をお送りします。

この届出・申請についてのご案内

  1. 手当の増額は、請求のあった月の翌月分からとなります。出生の場合は出生日の同月内に請求してください。
    ただし、翌月になってからの請求であっても、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内であれば、同月内の請求と同じく翌月分から支給されます。15日目が土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)に当たる場合は、次の平日が期限となります。期限を過ぎてから請求をすると、手当が支給されない月が発生します。
  2. 郵送での請求の場合は、認定請求書が子ども家庭部管理課子ども医療・手当係に到着した日が、請求日となります。郵送事故による届出書の未着や延着についての責任は負いかねます。
  3. 児童手当の振込先として公金受取口座の利用を希望することができます。

電子申請(LoGoフォーム)

窓口および郵送申請のほかに区電子申請サービス「LoGoフォーム」(ロゴフォーム)【マイナンバーカード必須】で手続きすることもできます。「児童手当 額改定認定請求書・届」は以下リンク先フォームで申請可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • パソコン端末またはスマートフォン端末(公的個人認証サービスに対応するもの)

「マイナサイン」に関するお問い合わせ

エラーメッセージが出た際の対応は以下リンク先ページをご確認ください。

添付書類のオンライン申請について

各種添付書類について、以下のリンク先フォーム(LoGoフォーム・マイナンバーカード必須)でオンライン申請できます。
(注)受給者以外の方の提出はできません。

関連情報

申請書

監護相当・生計費の負担についての確認書

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通) ファクス:03-5307-0686