新型インフルエンザ等対策について

 

ページ番号1026218  更新日 令和5年7月5日 印刷 

新型インフルエンザ等は、ほとんどの人がその病原体に対する免疫を獲得していないため、発生すると世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響を及ぼすおそれがあります。

新型インフルエンザ等発生時には、一人でも多くの生命を守り、社会経済への影響を最小限にするために、国、都、区、医療機関、区民のみなさん等、各主体が一体となって感染拡大防止に努めるとともに、区民生活及び経済活動を維持していくことが必要です。

区では、平成26年9月に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「杉並区新型インフルエンザ等対策行動計画」を新たに策定し、平常時から必要な対策を総合的に推進します。

新型インフルエンザ等とは

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生しています。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となり、大きな健康被害をもたらすことが懸念されています。

また、未知の感染症である新感染症の中で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性があります。これらが発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要があります。

主な感染予防策

新型インフルエンザの感染経路は、主に「飛沫感染(注1)」と「接触感染(注2)」であると想定されています。その予防には手洗いや咳エチケットなどが有効とされています。

(注1)飛沫感染:感染した人が咳やくしゃみをすることで、排泄するウイルスを含む飛沫(5 ミクロン以上の水滴)が飛散し、これを鼻や口から吸い込み、ウイルスを含んだ飛沫が粘膜に接触することで感染する経路を指します。

(注2)接触感染:皮膚と粘膜・傷口の直接的な接触あるいは中間物を介する間接的な接触による感染する経路を指します。

日頃からの備え

新型インフルエンザ等への感染を避けるためには、感染者との接触を極力減らすため、不要不急の外出をしないことが重要です。また、発生直後などは、食料品の需要が一時に集中し、思うように手に入らないおそれもあります。食料品・医療品・計画的・日用品など、2週間程度の備蓄品を準備しておきましょう。

区が作成したリーフレットをご覧いただき、発生時の対応を確認するとともに、日頃からご家庭でできることを考えてみましょう。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録申請について

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録申請について「特定接種管理システム」による登録が開始されることになりました。

登録申請事業者、登録対象者には要件が定められています。申請を希望される場合は、登録要領等をご確認の上、手続きをお願いいたします。

特定接種とは

新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員等に対して臨時に行う予防接種のことです。なお、特定接種の対象者となるためには、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。

登録対象となる事業者等

特定接種の登録対象者となるには、各分野ごとに必要な要件が定められています。詳細は、厚生労働省ホームページの各分野の登録要領でご確認ください。

登録方法

登録申請事業者は、「特定接種管理システム」上で、登録申請書に必要事項を入力し、厚生労働省に登録申請書を提出します。厚生労働省は、登録申請事業者が登録事業者として厚生労働省に備える管理台帳に登録された場合には、管理システムにより、登録申請事業者に対して、登録をした旨及び登録人数を通知するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、当該事業者名、事業の種類、事業所名及びその所在地、登録年月日並びに登録番号を公表します。
 

関係通知及び資料等(厚生労働省ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927