診療所等に関する手続
診療所の開設等に関する手続
診療所(歯科診療所)を開設するとき
診療所(歯科診療所)を開設する場合には、医療法の規定に基づき保健所への届出が必要です。開設を予定している方は、事前に電話でご予約し、施設の平面図(案)を持参の上、お早めにご相談ください。
- 医師、歯科医師個人が開設する場合、開設届を開設後10日以内に保健所へ提出してください。
- 非医師、非歯科医師(法人等)が開設する場合、事前に開設許可申請が必要です。開設前に開設許可申請書を保健所へ提出してください。
保険診療を行う場合には、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)への申請が必要です。
診療所(歯科診療所)の届出事項を変更したとき
診療所開設後に次の事項を変更した場合、変更届を変更後10日以内に保健所へ提出してください。
- 開設者、管理者の住所、氏名
- 診療所(歯科診療所)の名称(注:変更前にご相談ください。)、住居表示
- 診療科目
- 診療日時
- 建物の構造概要(注:変更前にご相談ください。)
- 医療従事者(注:従事者専用の変更届出用紙を使用ください。)
- 診療用エックス線装置
(注意)法人等が開設する診療所(歯科診療所)や有床診療所では、変更前に許可申請を行う必要がある場合があります。詳細は電話にてお問い合わせください。
診療所(歯科診療所)を休止、廃止又は再開するとき
診療所(歯科診療所)を廃止、休止、休止中の診療所(歯科診療所)を再開した場合、廃止届、休止届又は再開届を10日以内に保健所へ提出してください。また、診療用エックス線装置を廃止した場合、廃止届を廃止後10日以内に保健所へ提出してください。
開設者(個人)が死亡(失そう)した場合、死亡(失そう宣告)後10日以内に死亡(失そう)届を保健所へ提出してください。
申請書のダウンロード
診療所(歯科診療所)に関する申請書等は下記のページをご覧ください。
法人開設
個人開設
法人、個人共通
- 診療所(歯科診療所、助産所)開設許可(届出)事項中一部変更届
- 診療所(歯科診療所、助産所)開設届出事項中一部変更届(従事者)
- 診療所(歯科診療所又は助産所)休(廃)止届
- 診療所(歯科診療所又は助産所)再開届
- 診療用エックス線装置備付届
- 診療用エックス線装置廃止届
- 診療用エックス線装置に関する変更届
その他の手続
助産所(医療法)、衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律)、歯科技工所(歯科技工士法)についても、開設、変更、廃止等の手続が必要となります。詳細は下記問い合わせ先までご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課医薬担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926