施術所に関する手続及び施術所一覧
施術所の開設等に関する手続
施術所を開設するとき
施術所を開設する場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法の規定に基づき保健所への届出が必要です。開設を予定している方は、事前に電話でご予約いただき、施設の平面図(案)を窓口へご持参の上、お早めにご相談ください。開設届は開設後10日以内に保健所へ提出してください。
施術所の構造設備基準
- 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
- 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
- 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放しうること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
- 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
施術所の届出事項を変更したとき
施術所開設後に次の事項を変更した場合、変更届を変更後10日以内に保健所へ提出してください。
- 施設の名称(注:変更前にご相談ください。)
- 業務の種類
- 業務に従事する施術者
- 構造設備の概要(注:変更前にご相談ください。)
- 開設者の氏名(法人の場合は法人名)
- 開設者の住所(法人の場合は法人の所在地)
施術所を休止、廃止又は再開したとき
施術所を廃止、休止又は休止中の施術所を再開した場合、廃止届、休止届又は再開届を10日以内に保健所へ提出してください。
出張施術を開始したとき
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師が専ら出張のみによって施術業務を行う場合、出張施術業務開始届を業務開始後10日以内に保健所へ提出してください。
申請書のダウンロード
施術所に関する届出書等は下記のページをご覧ください。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
- 施術所開設届出事項中一部変更届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
- 施術所休止、廃止、再開届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
- 出張施術業(休止、廃止、再開)届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)
柔道整復師法
施術を受ける方へ
区内には、手技による医業類似行為を行う施術所が多くあります。これらの施術所は、以下のように、法的な資格(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師)を持つ施術者のいる施術所(マツサージ・はり・きゆう院、接骨(整骨)院など)と法的な資格制度のない手技による医業類似行為を行う施術所に分けられます。
手技による医業類似行為の分類
- 法的な資格制度のある手技による医業類似行為(厚生労働大臣免許又は都道府県知事免許)(詳細は下表をご覧ください。)
- 法的な資格制度のない医業類似行為
それぞれの特徴をご理解の上、ご自分の状態や希望に合った施術所をご選択ください。
法律 | 資格 | 業務の種類 |
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和22年法律第217号) |
あん摩マツサージ指圧師 |
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はり師 |
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きゆう師 |
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柔道整復師法(昭和45年法律第19号) | 柔道整復師 |
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施術所一覧(年2回程度更新)
下記の添付ファイルをご覧ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所生活衛生課医薬担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926