診療所(歯科診療所又は助産所)休(廃)止届

 

ページ番号1006081  更新日 令和4年5月26日 印刷 

届出・申請が必要なとき

診療所、歯科診療所又は助産所を休止又は廃止した場合

届出・申請ができる方

開設者である医師、歯科医師、助産師、法人等

届出・申請のときに必要なもの

診療所等を廃止した場合には、開設届の副本を添付すること。

窓口

杉並保健所生活衛生課医薬担当(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

所要日数

5~10日

この届出・申請についてのご案内

  • 届出書類は2部ご用意ください。
  • 休止期間は原則として1年以内です。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課医薬担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926