診療用エックス線装置に関する変更届

 

ページ番号1006084  更新日 令和4年5月26日 印刷 

届出・申請が必要なとき

診療用エックス線装置について下記に掲げる事項を変更した場合

  • エックス線装置の製作者名、型式、台数
  • エックス線高電圧発生装置の定格出力
  • エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置
  • エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

届出・申請ができる方

診療所、歯科診療所の管理者

届出・申請のときに必要なもの

なし

窓口

杉並保健所生活衛生課医薬担当(月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)

所要日数

5~10日

この届出・申請についてのご案内

届出書類は2部ご用意ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

杉並保健所生活衛生課医薬担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1991(代表) ファクス:03-3391-1926