一般照明用の蛍光ランプに関する規制

 

ページ番号1095740  更新日 令和6年7月22日 印刷 

令和5年10月30日から11月3日にかけてスイス・ジュネーブで開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」で、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプ)を、その種類に応じて、令和7年末から9年末までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されました。

廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めていただくとともに、引き続き当該蛍光ランプの使用が必要である場合には、在庫切れとなる前に必要数を調達いただくなどご留意願います。
詳細は添付ファイルをご覧ください。

区では、集合住宅及び事業所等におけるLED照明機器切替助成を実施しています。
集合住宅のオーナー・管理組合や事業所でLEDへの切り替えを検討している方は、リンク先のページをご覧ください。
(注)個人住宅向けの助成ではありません。

東京ゼロエミポイントは、個人住宅でのLED機器への切り替えがポイント付与の対象です。設置前の機器の写真などが必要ですので、詳細はリンク先のページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課温暖化対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316