申し込んでいない商品が送られてきた

 

ページ番号1008191  更新日 令和3年9月16日 印刷 

事前に電話などもなく(または断ったが)突然送りつけられた場合

ネガティブオプションや送りつけ商法と呼ばれる販売方法です。注文していない商品を一方的に送りつけて代金を請求してきますが、契約は成立していませんので消費者には代金の支払義務は生じません。

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。
令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで送付された商品に関するルールが変わりました。
改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品について、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。
令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、直ちに処分することができるようになりました。一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、消費者がその商品を開封、処分しても、金銭の支払いは不要です。仮に代金などを支払ってしまったとしても返還を請求することができます。
困ったときは、消費者センターへご相談ください。

事前に電話があり、承諾してしまった可能性がある場合

イラスト:ダンボール箱を持ったなみすけ

高齢者等が電話で対応し、よく分からず「はい」「送ってください」と言ってしまったなどの場合や、料金がかかることを知らずに承諾してしまった場合は、状況により対応が変わります。
電話の内容をはっきり覚えていない場合は、電話勧誘販売によるクーリング・オフ通知を出しておくと安心です。ただし、生鮮食品などの場合はクーリング・オフができませんので、詳しくは消費者センターへご相談ください。
電話の内容をはっきりと覚えており、申し込んでいないことが確かである場合は、上記の「事前に電話などもなく(または断ったが)突然送りつけられた場合」と同じ対応になります。

代金引換郵便を使用した事例もあります。代金引換の郵便は、受取保留とし家族に頼んだ人がいるか確認するまで待ってもらうこともできます。頼んだ人がいなければ受取拒否をしましょう。
困ったときは、消費者センターへご相談ください。

 

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