事業者が倒産・閉店した
ここ最近、エステサロン・語学教室・学習塾などの事業者の閉店や倒産が相次ぎ、「返金はされるか」「未消化のサービスは提供されるか」「管財人から手紙が来たが対応法は」という相談が急増しています。
事業者が倒産した場合には、被害を少なくするために迅速な対応が必要です。
クレジットで分割払いをしている場合
クレジットで分割払いをしている途中に、事業者が倒産などをしてサービスを受けられなくなってしまった場合は、「支払停止のための書面」をクレジット会社へ提出することで、クレジットの支払いを一旦止めることができます。
書式は一般社団法人日本クレジット協会ホームページよりダウンロードできます。
この手続きは、支払いを一時的に止めるためのものです。その後の支払いなどについては状況により異なりますので、詳しくは消費者センターへ相談ください。
なお、現金などで支払いを終えている場合は、すでに支払ったお金が戻ってくることはほとんど期待できません。事業者の破産が決定して破産管財人が選任された場合、消費者は破産管財人に債権届けを出すことになりますが、そもそも事業者が負債を抱えて倒産したため、残った資産を分配できたとしても、消費者が受け取れる金額は極めて少なくなります。
また、他の事業者の援助によってサービスが受けられる場合もあります。
消費者センターに、その業者の倒産に関する情報が寄せられる場合もありますのでご相談ください。
旅行業者が倒産した場合
旅行業者が倒産した場合、旅行業協会に加盟しているかどうかで対処法が異なります。
(1)下記の旅行業協会に加盟している場合
弁済業務保証制度がありますので、還付金申し立ての手続きができます。下記のホームページでご確認ください。
(2)旅行業協会に加盟していない場合
登録行政庁に申し出をし、供託している営業保証金から還付を受けることになります。第1種は観光庁長官、第2種、第3種は都道府県知事に申し出ることができます。
いずれの場合も消費者からの還付の請求合計額が保証金額を上回った場合は、支払った旅行代金の数パーセントしか戻らないこともあります。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(代表)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159