賃貸住宅を退去したが敷金の返還がない

 

ページ番号1008186  更新日 平成28年1月16日 印刷 

賃貸マンションなどの退去にあたって、「敷金が返金されない」「高額な修繕費を請求された」など敷金に関するトラブルが増えています。入居者は物件を家主に返す際、元通りにして返す義務(原状回復義務)があります。この義務に対する考え方の違いがトラブルの原因となっています。

原状回復義務とは

国土交通省の見解や判例では、原状回復義務について、故意または過失により物件に変更を加えたり、毀損したりした場合(模様替え、造作の無断設置、破損など)に限られるとされています。したがって通常の使用による汚れや傷み、耐用年数が経過したことによる破損や日焼けによる変色等については、家主が負担すべきもので、入居者に負担を求めるのは間違っていると考えられます。
詳しくは、東京都都市整備局ホームページ内の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインをご覧ください。

原状回復費の請求を受けたとき

消費者としては、原状回復費の請求を受けたときは、

  1. 見積書を必ずもらう。
  2. 通常の使用による汚れや傷みか、過失によるものかを区別する。
  3. 修繕する箇所をきめる際には立会う。

など、不審な点をあきらかにし、家主とよく話し合うことが大切です。
退去後、催促しても敷金が返還されない、話し合っても原状回復費用の負担について平行線…などの場合は、少額訴訟(注記)を利用する方法もあります。
注記:少額訴訟については裁判所ホームページの少額訴訟ページをご参照ください。

入居の際の確認のポイント

退去時のトラブルを避けるために、入居する際は、契約書をよく読み退去時の取り決めを理解することも大切です。東京都では「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」により、契約の前に、入居者に対し書面を交付して説明をするように義務付けられています。

入居時や退去時は、家主、不動産業者の立会いのもと現状の確認をして、現場の写真を撮っておくとよいでしょう。

 

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