少額訴訟をしたい

 

ページ番号1008187  更新日 平成28年1月16日 印刷 

少額訴訟とは、民事訴訟のうち60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルを、速やかに解決するための手続きです。話し合いで解決するのがベストですが、解決できない場合は、少額訴訟を利用するのも一つの方法です。

こんな時に!

  • きれいに使っていたアパートを退去したが、大家さんが敷金を返してくれない。
  • クーリング・オフしたのに払ったお金が戻ってこない。

など…

メリット

  • 原則として1回の期日で審理が完了し、直ちに判決を言い渡します。何度も裁判所に足を運ぶ必要はありません。
  • 証拠書類は、審理の日に調べられる物に限ります。
  • 少額訴訟に対して不服がある場合には、判決を裁判所に異議申し立てをする事ができます。

デメリット

  • 金銭の支払い以外の物を請求するときは、少額訴訟ではできません。
  • 相手方の所在が解らないときは、少額訴訟を起こすことはできません。
  • 原告・被告とも、異議の申し立てができるだけで、控訴はできません。
  • 分割払い、支払猶予、遅延損害金の免除の判決に対しては、異議を申し出ることはできません。

訴訟に必要な費用

訴状を提出する場合には、訴訟の目的の価格に応じた手数料を印紙で納付します。
そのほか、被告の呼び出しなどに使用するため、郵便切手代を負担する必要があります。
(特別送達等を利用するため、東京簡易裁判所の場合、約4千円程度かかります。)

訴訟の目的の価格によって手数料が変わります

イラスト:書類束を持ったナミスケ

10万円まで:手数料1千円
20万円まで:手数料2千円
30万円まで:手数料3千円
40万円まで:手数料4千円
50万円まで:手数料5千円
60万円まで:手数料6千円

詳細は裁判所ホームページの「少額訴訟」ページへ。

東京簡易裁判所 簡裁民事手続案内(申し立て手続き案内)
電話:03-3581-5289

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(直通)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159