「食パン3斤100円」広告から・・・ (催眠商法)
質問
新聞の折込広告に「食パン3斤100円」という内容があったので、記載された日時に店舗に出向いた。店舗には椅子が並べてあり、健康にいい話を「先生」がしてくれたうえに、食パンを格安で買うことが出来た。
翌日も出向き、面白い話を聞いた。何回か通っているうちに、膝痛は健康食品を飲むと治ると言われたので、健康食品を購入することになった。その他、肌が若返るドリンクや、家庭の風呂に入れるだけで温泉になる石なども購入した。
気がつくと、かなり高額になってしまい、支払うことができない。解約したい。
回答
相談者より詳細な聞き取りをしたところ、販売トークなどに問題があり、センターがあっせんし、一部の商品を解約することができました。
契約日を含め8日間はクーリングオフ(無条件で解約)が可能なケースもありますので、不要なものを購入してしまった場合は早急に消費者センターへご相談ください。
クーリング・オフの詳細は「クーリング・オフとは」のページをご覧ください。
広告などで食料品などが格安な値段で購入できるなどと宣伝し、高齢者を会場に誘い、数カ月にわたり、安価な商品を販売しながら健康についての講習を行い、巧みな話術で健康不安をあおったり、この成分は癌に効くなどと虚偽の薬効をうたったりして、最終的に高額な健康食品などを多量に契約させる販売方法が横行しています。
「格安で食パンなどが購入できる」ことを強調した広告は、最後には高額商品を販売することが目的の可能性があるので、充分気をつけましょう。
不審に思ったときは、消費者センターへご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
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