水質検査で鉄さびが出ていると言われ (点検商法)

 

ページ番号1008194  更新日 平成28年1月16日 印刷 

質問

5日前、浄水器の点検といって訪ねてきたので、以前購入した業者かと思い家にいれた。浄水器を通った水に試薬を入れ、「鉄さびが出ている。新しい浄水器を購入したほうがいい。」と言われた。契約しないといけないような雰囲気になり、35万で新たな浄水器の契約をした。古い浄水器は取り外され、代わりに新しい浄水器を取り付けていった。商品は使用しているが、よく考えると高額なので解約できないか。

回答

訪問販売は、特定商取引法の規制を受け、契約書を受け取って8日間はクーリング・オフができます。事例は、クーリング・オフ期間内ですので、クーリング・オフのハガキを出すように助言しました。ハガキのコピーをとって特定記録郵便(または簡易書留)にして証拠を残すことが重要です。

注記:クーリング・オフの書き方については「クーリング・オフとは」のページよりご確認ください。

浄水器の販売でよくあるのが訪問販売による点検商法です。水道水は、塩素で殺菌されています。塩素に反応する試薬を使って水道水の色が変わる実験をしてみせ、消費者を不安にさせて浄水器を販売するものです。
クーリング・オフ期間が過ぎた場合も、業者が勧誘に際し、「体によくない水を飲んでいるので病気になる」などとウソの説明をしている場合などには、契約を取消すことができます。消費者センターへご相談ください。

東京都水道局でも注意を呼びかけています。
東京都水道局「くらしと水道内」の「水道のトラブル」のページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課消費者センター
〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階
電話:03-3398-3141(代表)、03-3398-3121(相談専用:平日午前9時~午後4時) ファクス:03-3398-3159