投票日に投票へ行けない方(期日前投票・不在者投票)

 

ページ番号1094139  更新日 令和6年6月7日 印刷 

質問 選挙の日に投票所へ行くことができないときはどうすればいいですか。また住所によって投票できる期日前投票所は決まっていますか。

回答

投票日に仕事、旅行その他の予定がある人は、期日前投票ができます。また、杉並区の選挙人名簿に登録されていれば、区内15カ所の全ての期日前投票所において投票することができます。期日前投票所をご利用ください。

期日前投票の期間・時間・投票所

投票期間

杉並区役所期日前投票所 6月21日(金曜日)~7月6日(土曜日)
その他14カ所の期日前投票所 6月30日(日曜日)~7月6日(土曜日)

受付時間

午前8時30分から午後8時まで

期日前投票所一覧
施設名 住所 最寄駅

杉並区役所

(中棟6階第4会議室)

杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 南阿佐ケ谷駅(東京メトロ丸ノ内線)

阿佐谷地域区民センター

(3階)

杉並区阿佐谷北1丁目1番1号 阿佐ケ谷駅北口(JR中央線)

井草地域区民センター

(2階)

杉並区下井草5丁目7番22号 井荻駅南口(西武新宿線)

永福和泉地域区民センター

(2階)

杉並区和泉3丁目8番18号 永福町駅(京王井の頭線)

荻窪地域区民センター

(2階)

杉並区荻窪2丁目34番20号 荻窪駅南口(JR・東京メトロ丸ノ内線)

高円寺地域区民センター

(セシオン杉並3階)

杉並区梅里1丁目22番32号

東高円寺駅(東京メトロ丸ノ内線)

新高円寺駅(東京メトロ丸ノ内線)

和田区民集会所

(1階)

杉並区和田2丁目31番21号

東高円寺駅(東京メトロ丸ノ内線)

中野富士見町駅(東京メトロ丸ノ内線)

高井戸地域区民センター

(3階)

杉並区高井戸東3丁目7番5号 高井戸駅(京王井の頭線)

西荻地域区民センター

(3階)

杉並区桃井4丁目3番2号 西荻窪駅北口(JR中央線)

西荻南区民集会所

(1階)

杉並区西荻北1丁目9番5号 西荻窪駅北口(JR中央線)

旧天沼区民集会所

(ウェルファーム杉並4階)

杉並区天沼3丁目19番16号 荻窪駅北口(JR・東京メトロ丸ノ内線)

高円寺北区民集会所

(1階)

杉並区高円寺北3丁目25番9号 高円寺駅北口(JR中央線)

コミュニティふらっと方南

(2階)

杉並区方南1丁目27番8号 方南町駅(東京メトロ丸ノ内線)

久我山会館

(1階)

杉並区久我山3丁目23番20号 久我山駅南口(京王井の頭線)

浜田山会館

(2階)

杉並区浜田山1丁目36番3号 浜田山駅南口(京王井の頭線)

【注意】

  • 電話でのお問い合わせは、区役所代表番号(03-3312-2111)へおかけください。
  • 選挙当日に投票所へ行くことが困難な方で、車を利用する場合には、期日前投票期間中に駐車場のある杉並区役所をご利用ください。旧天沼区民集会所(ウェルファーム杉並)にも駐車スペースがありますが台数に限りがありますので、できるだけ杉並区役所をご利用ください。
  • 高井戸地域区民センターを利用する際には、原則、1階正面入口から入館するようにご協力をお願いします。
  • 西荻南区民集会所は、移転により場所が令和4年度から変更になりましたのでご注意ください
  • 「方南区民集会所」は施設名称が「コミュニティふらっと方南」に変更となりました。
  • 「天沼区民集会所」は施設名称が「旧天沼区民集会所」に変更となりました。
  • 今回の選挙から、「高円寺地域区民センター(セシオン杉並)」が新たに期日前投票所としてご利用いただけます。

質問 期日前投票所で請求書を書かなければならないのはなぜですか。

回答

期日前投票(不在者投票含む)は、あくまでも当日投票(公職選挙法44条)の例外的制度です。したがって、期日前投票をしようとする場合においては、同法第48条の2及び同法施行令第49条の8により、期日前投票ができる事由に該当する旨を申し立て、かつ、その申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓をしなければなりません。請求書には宣誓文が記載されていますので、お手数ですが請求書の記載をお願いします。

質問 期日前投票に印鑑は必要ですか。

回答

必要ありません。ただし、請求書に署名等必要事項の記載が必要です。
請求書は、選挙のお知らせの裏面に印刷されているもの、もしくは投票所備え付けのものにご記入いただきます。

質問 滞在先で投票することはできますか。

回答

仕事や学業、用事などで投票日当日および期日前投票期間に杉並区外に滞在する予定の方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。あらかじめ区の選挙管理委員会へ投票用紙の請求が必要です。(ただし、杉並区の選挙人名簿に登録されている方に限ります。)
詳しくは以下のリンクからご覧いただけます。

質問 郵便等による不在者投票について教えてください。

回答

郵便等による不在者投票制度は、身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない有権者の方々が、自宅などで投票用紙の記載を行い、郵便等を利用して投票を行う制度です。この制度を利用できる方は、選挙人名簿に登録されている有権者の方で、【表1】に該当し、自分で文字を書くことができる方です。あらかじめ区の選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請が必要になります。

【表1】

「身体障害者手帳」をお持ちの方
該当する障害の部位 該当する障害の程度

両下肢・体幹・移動機能

1・2級の方
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1・3級の方
免疫・肝臓 1~3級の方

【注意】「該当する障害の部位」や「該当する障害の程度」は、身体障害者手帳の「障害名」記載欄の等級となります。「身体障害程度等級」とは異なりますので、ご注意ください。

「戦傷病者手帳」をお持ちの方

該当する障害の部位

該当する障害の程度
両下肢・体幹 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

特別項症~第3項症

「介護保険被保険者証」をお持ちの方
要介護状態区分:要介護5

【注意】
郵便等投票による投票用紙の請求期限は投票日の4日前〔7月3日(水曜日)〕の午後5時までです。お早めに請求してください。

質問 自筆で文字を書けない人でも郵便投票はできますか。

回答

郵便等による不在者投票制度についての【表1】(上記)に該当する方のうち、さらに以下【表2】に該当し、自分で文字を書くことができない方は、あらかじめ届け出た選挙権を有する方(代理記載人)に、自宅等で投票用紙の記載を行わせ、郵便等を利用して投票を行うことができます。
この制度を利用できる方は、選挙人名簿に登録されている有権者の方で、あらかじめ区の選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請および代理記載人となるべき方の届出が必要になります。

【表2】

「身体障害者手帳」をお持ちの方
該当する障害の部位 該当する障害の等級
上肢・視覚の障害 1級の方
「戦傷病者手帳」をお持ちの方
該当する障害の部位 該当する障害の程度
上肢・視覚の障害 特別項症~第2項症

質問 病院や施設に入院・入所しているのですが、病院等で投票できますか。

回答

指定病院、指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行います。ご家族が入院、入所されている施設が、不在者投票できる施設かどうかは、施設へお問い合わせください。

・投票できる期間は、告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
・投票できる時間は、午前8時30分から午後5時までです。

質問 海外に居住していても投票できますか。また、一時帰国した場合は投票できますか。

回答

今回の東京都知事選挙は投票できません。
海外に居住している日本人の方が投票できるのは、衆議院議員および参議院議員の選挙と最高裁判所裁判官国民審査のみとなります。

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694