自身で投票用紙に記載することができない方

 

ページ番号1095002  更新日 令和6年6月7日 印刷 

質問 自身で投票用紙に記載することができないときはどうすればいいですか。

回答

心身の故障、その他の事由(手・腕のけがなど)により、自身で公職の候補者氏名を投票用紙に記載することができない方のために、投票所の係員が代理で投票用紙へ記載する代理投票制度があります。投票所の係員2名が補助となり、1名が候補者氏名を投票用紙へ記載し、他の1名が立ち会います。希望する方は、投票所の係員にお申し出ください。

【注意事項】

  • 選挙人自ら投票所の係員へ投票をしたい公職の候補者を指示する必要があります。
  • 家族・付添人の方が選挙人の代わりに代筆をして投票することはできません。
  • 選挙人を介護する方は、投票管理者が認めた場合に限り投票所への入場はできますが、代理投票を行うときには記載場所にいる選挙人から離れていただきます。

代理投票は自宅から投票できる郵便等投票とは異なり、選挙人が投票所にお越しいただく必要があります。

 

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