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ページID : 1042
更新日 : 2026年6月29日
杉並区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
目次
令和6年4月1日から、東京都の補助制度を活用し、対象児童を育てている保護者が東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者のベビーシッターを利用した場合、その利用料の一部を補助しています。
お知らせ
| 変更点 | 変更内容 |
|---|---|
| 対象児童の拡大 | 対象児童を拡大しました。これまでの未就学児に加えて、以下の場合も補助の対象となります。
|
| 申請方法 |
紙での申請から、原則として電子申請に変更となりました。紙での申請を希望される場合は、下記コールセンターまでご連絡ください。
【コールセンター】 |
| 申請期間 | 四半期ごとの申請から、毎月申請に変更となりました。申請は利用日の翌月以降から可能ですが、受付は7月開始のため、令和8年7月1日~令和9年4月15日(最終申請期限)までに余裕をもってご申請ください。 |
| 60分未満利用時間の切り捨て方 | 申請方式の変更(四半期⇒毎月)に伴い、公平性の観点から60分未満利用時間の切り捨て方を変更しました。 (変更前) 1期分の申請時間を合算し60分未満の時間が生じた場合は切り捨て 例)4月:1時間半 5月:1時間半 合計:3時間 (変更後) 1月分の申請時間を合算し60分未満の時間が生じた場合は切り捨て 例)4月:1時間半⇒1時間 5月:1時間半⇒1時間 合計:2時間 |
事業概要
(1)利用できる方
対象児童((2)対象児童参照)及びその保護者が杉並区に住所を有し、かつ、以下のいずれかに該当する方
- 日常生活上の突発的な事情、社会参加等により一時的に保育を必要としている保護者。
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要としている保護者。
(2)対象児童
- 満6歳に達する年度の末日までにある児童(未就学児)
- 病児・病後児(小学校1~3年生まで)
- 学童クラブの入会が不承認となった児童(小学校1~3年生まで)
補助の対象となる詳しい要件は、「利用に関するFAQ」をご確認ください。
(3)対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの利用分
(4)利用時間の上限
対象児童1人につき年度当たり144時間まで(多胎児の場合は対象児童1人につき年度当たり288時間まで)
(注)1月分の申請時間を合算し60分未満の時間が生じた場合は切り捨てます。
(5)補助金額(上限)
午前7時から午後10時まで:1時間当たり2,500円(税込み)を上限に補助。
午後10時から午前7時まで:1時間当たり3,500円(税込み)を上限に補助。
(6)補助内容
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの利用料(税込み)が対象です。
- 保育サービスは児童の保育に限り、家事援助、保育を伴わない送迎のみの利用は含みません。
- クーポンや福利厚生制度等を利用した場合は、減額された後の利用料が補助対象となります。(クーポン割引額が利用料の合計金額全体に充てられている場合、交通費等の対象外費用からではなく、保育料から減額します)
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補助対象となる料金 |
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|---|---|
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補助対象外となる料金 |
|
特定のオプション料金については保育料として補助対象になる場合があります。詳しくは「利用に関するFAQ」をご確認ください。
(7)対象事業者
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者の利用分が補助対象です。認定事業者以外の利用分は補助対象外です。具体的な対象事業者につきましては、以下のリンクからご確認ください。
(8)保育基準
- 対象児童1人につきベビーシッター1人による保育であるとき。
(注)例外として、対象児童ときょうだいが小学生であるときは、契約時に保護者の同意がある場合に限り、ベビーシッター1人で小学生を含めて保育することが可能です。(小学生の人数に制限はありませんが、補助対象となる小学生は、上記「(2)対象児童」に該当する場合のみです。) - 対象児童とそのきょうだいを、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、かつ、契約時に保護者の同意があるとき。
| 質問 | 回答 | |
|---|---|---|
|
1 |
共同保育とはどのような保育ですか。 |
対象児童をベビーシッターと保護者が一緒に保育することです。保護者は常に保育に関わっている必要があります。なお、共同保育を行う場合は、事前に事業者と契約による同意が必要です。 |
| 2 | 共同保育の場合、ベビーシッターは何人必要ですか。 |
保護者とベビーシッターが対象児童を一緒に保育する状態であれば、保育する未就学児の人数に関わらず補助対象となります。 (注)未就学児2名以上を保育する場合でも補助対象となります |
| 3 | 共同保育の場合の補助額はどのように計算されますか。 |
【保育料の単価が明確に分かる場合】 それぞれの児童ごとの時間数・保育料を内訳書に記載してください。
【保育料の単価が明確に分からない場合】 保育料総額をお子さんの人数で均等割りした金額が各児童の補助対象保育料となります。クーポン・ポイント等の割引額についても、同様に均等割りで各児童に按分します。利用時間の一部のみ共同保育を行った場合は、保育料及び割引額のいずれも、各児童の利用時間に応じた按分額をもとに補助対象保育料を算出します。 |
| 4 | 保護者なしでベビーシッター1人が複数の子どもを保育する場合も補助対象になりますか。 | 原則として補助対象外です。ただし、未就学児1人と小学生以上の兄弟姉妹を同時に保育する場合は、ベビーシッター1人による保育でも補助対象となります。未就学児を複数人保育する場合は、その人数と同数のベビーシッターの配置が必要です。 |
利用の流れ
ベビーシッターを利用する前に、こども家庭庁が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を必ずご確認ください。
本事業の補助を受けるに当たって事前登録は不要です。事前に以下の利用の流れをご確認の上、ベビーシッターサービス利用後にご申請ください。
- 保護者が東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者と直接契約をします。その際に「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。
- ベビーシッターを利用します。事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の交付を必ず受けてください。
- 後日、必要書類を揃えて申請受付日に提出し、補助金を申請します。
- 提出書類の審査後、区から交付決定通知書が送付され、指定の口座で補助金を受け取ります。
補助金の申請方法
電子申請(LoGoフォーム)での申請(令和8年度)
ベビーシッターの利用後に、以下の書類を用意して、以下の専用フォームから申請してください。
令和8年度杉並区ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請兼請求フォーム![]()
システムメンテナンス及び障害情報
LoGoフォームは、システムメンテナンスやシステム障害のため、ご利用いただけない期間があります。余裕をもってご申請ください。
(注)メンテナンス情報は、LoGoフォームメンテナンス情報
で確認することができます。
(注)障害情報は、LoGoフォーム障害情報![]()
で確認することができます。
- きょうだいでベビーシッターを利用した場合、要件を満たしていれば対象児童全員分の保育料が補助対象となります。その場合、児童ごとに申請が必要です。
- 申請書類に不備や不足があった場合は再申請をお願いすることがあります。
- 申請前に必ず「利用に関するFAQ」をご確認ください。
(1)利用内訳書
- 対象児童ごとに作成する必要があります。(きょうだいで利用した場合は1人につき1枚)
- 原則、エクセルにデータを入力の上、電子申請の際に添付してください。
- エクセルでの入力が難しい場合は、手書きで記載したものを写真に撮り、そのデータを添付してください。(記載内容がはっきり確認できるよう、鮮明な画像をご用意ください。)
(2)ベビーシッター事業者が発行した領収書(注1)
- 補助金の請求者と領収書の宛名は同一の方としてください。
- 利用児童名、担当したシッター名、利用日、利用時間、利用料の内訳を確認します。領収書でそれらの内容を確認できない場合は、利用明細書(注1)を併せてご申請ください。
(3)ベビーシッター事業者が発行したベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)要件証明書(注1)
- 発行日がサービス利用日と同日又は利用日よりも前であることをご確認ください。
- 同じシッターを継続的に利用している場合でも、申請期間が異なる場合は改めてご申請ください。
(4)本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、住民票(3か月以内に発行されたもの)、マイナンバーカードの表面など、本人であることが確認できる書類をご申請ください。
(5)振込先口座情報が分かる資料
- キャッシュカード又は通帳の写しなど金融機関・支店・口座番号・名義人名が分かるものをご申請ください。
- 振込先口座名義と領収書の宛名は同一の方としてください。
(6)【該当者のみ】勤務先の福利厚生による補助及びクーポン券等による割引を受けたことが分かる書類
- クーポン名、クーポンの充当先を確認します。利用明細書に記載されている場合は、その明細をご申請ください。
- (キッズラインを利用の場合)割引を受けた場合は別途発行できる割引利用明細書をご申請ください。
(7)【病児・病後児(小学校1~3年生のみ)】病児・病後児であることが分かるもの
- 病児・病後児であることがわかるシッターの報告書をご申請ください。
- 領収書や利用明細書のオプションの記載で、病児・病後児保育であることの確認ができる場合は追加資料の申請は不要です。
(8)【学童クラブの入会が不承認となった児童(小学校1~3年生のみ)】学童クラブ入会等不承認通知書
(注1)事業者から受け取る書類が紙の場合は、スキャン又は写真撮影を行い、データを添付の上ご申請ください。写真を添付する際は、領収書の内容がはっきり確認できるよう、鮮明な画像をご用意ください。
追加・不足書類の提出について
- 追加で書類を申請する場合や、不足書類を提出する場合は、以下の専用フォームからご申請ください。
- こちらからは交付申請はできませんので、ご注意ください。
- 最終申請期限(令和9年4月15日)までに申請があり、不足書類の申請予定日を入力している場合は、令和9年4月30日まで不足書類の追加提出を受け付けます。
令和8年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金交付申請書不足書類 受付フォーム![]()
申請・交付スケジュール
- 令和8年度利用分(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)の最終申請期限は、令和9年4月15日(木曜日)です。期限後の申請はいかなる理由でも受付できませんので、余裕をもった申請をお願いします。
- 最終申請期限までに領収書等が揃わない場合は、不足書類(領収書等)の申請予定日を電子申請フォームに入力して、それ以外の申請書類を期限内にご申請ください。期限内に申請書類の提出があった申請については、令和9年4月30日まで、不足書類の申請を受け付けます。
- 同月の利用分を複数回に分けて申請することはできません。必ず対象月の利用分が全て揃い次第、ご申請ください。
| 申請期間 | 交付時期(予定)【申請に不備がない場合】 |
|---|---|
| 令和8年7月1日~31日 | 令和8年8月下旬~9月中旬 |
| 令和8年8月1日~31日 | 令和8年9月下旬~10月中旬 |
| 令和8年9月1日~30日 | 令和8年10月下旬~11月中旬 |
| 令和8年10月1日~31日 |
令和8年11月下旬~12月中旬 |
| 令和8年11月1日~30日 | 令和8年12月下旬~令和9年1月中旬 |
| 令和8年12月1日~31日 | 令和9年1月下旬~2月中旬 |
| 令和9年1月1日~31日 | 令和9年2月下旬~3月中旬 |
| 令和9年2月1日~28日 | 令和9年3月下旬~4月中旬 |
| 令和9年3月1日~31日 | 令和9年4月下旬~5月中旬 |
| 令和9年4月1日~15日 最終申請期限 | 令和9年5月下旬 |
お問合せ先(令和8年度)
事業の内容や申請方法等についてのお問合せは、コールセンターへお願いします。
【コールセンター】
杉並区ベビーシッター利用支援事業事務局(委託事業者:アデコ株式会社)
電話:0120-425-937(午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く))
郵送・窓口での提出
- 令和8年度から申請は原則電子申請でお願いします。
- 郵送・窓口で提出される方は事前にコールセンターまでご連絡ください。
提出書類の書式
- 紙で申請をする場合の各種様式はこちらからダウンロードすることができます。
(ア)補助金交付申請書兼請求書
(イ)利用内訳書
必要なページ数を印刷してご利用ください。
利用に関するFAQ
その他
本事業で交付された補助金は非課税所得になります。
関連情報
お問い合わせ先
【コールセンター】
杉並区ベビーシッター利用支援事業事務局(委託事業者:アデコ株式会社)
電話:0120-425-937(午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く))
ここまでが本文です。