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ページID : 936
更新日 : 2024年5月29日
食品衛生責任者資格
目次
食品を取り扱うお店や施設には、1名以上の食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者には、調理師・製菓衛生師・栄養士等の免許や、と畜場法に規定する衛生管理責任者または作業衛生責任者、船舶料理士・食鳥処理衛生管理者・食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員の資格を持つ人がなることができます。
お店や施設に、上記の資格を持つ人がいない場合は、食品衛生責任者を養成する講習会を受講のうえ、資格をとる必要があります。
東京都では、一般社団法人東京都食品衛生協会が都知事の指定を受け、毎月数回、食品衛生責任者養成講習会を行っています。
この講習会の受講をご希望の方は、申し込み用紙と講習会日程表を、保健所の食品衛生窓口又は一般社団法人東京都食品衛生協会のホームページから入手し、各自でお申し込みください。
また、インターネットを使用して、パソコン、タブレット、スマートフォン等から「eラーニング型養成講習会」の申し込み及び受講もできます。
詳しくは保健所の食品衛生窓口または一般社団法人東京都食品衛生協会へお問い合わせください。
保健所の食品衛生窓口一覧は下記のページをご覧ください。
一般社団法人東京都食品衛生協会のホームページは下記をご覧ください。
食品衛生責任者を変更した場合は、届出が必要です。
届出の様式は下記のページからダウンロードすることができます。
関連情報
お問い合わせ先
杉並保健所生活衛生課食品衛生担当
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話番号:03-3391-1991
ファクス番号:03-3391-1926
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