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更新日 : 2024年3月21日

生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化について

目次

生活保護法の指定を受けている病院・診療所・薬局の方へ

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。

詳しくは、東京都福祉局ホームぺージをご参照ください。

お問い合わせ先

保健福祉部杉並福祉事務所 

〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟2階

電話番号:03-3398-9104

ファクス番号:03-3398-9598

保健福祉部杉並福祉事務所高円寺事務所

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2丁目24番18号

電話番号:03-5306-2611

ファクス番号:03-5306-2620

保健福祉部杉並福祉事務所高井戸事務所

〒168-0072 東京都杉並区高井戸東3丁目26番10号

電話番号:03-3332-7221

ファクス番号:03-3335-5641

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