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ページID : 1166

更新日 : 2026年4月1日

介護用品の支給等

目次

概要

介護用品を必要とする方に、月7,000円を上限として介護用品の支給又はおむつ代金の助成をします。

介護用品の支給

内容

月額7,000円を上限に専用のカタログから選んだ商品を、決定月の翌月から毎月自宅等に配送します。

利用料金

利用料金は世帯の課税状況で異なります。

世帯区分 利用料金
区民税課税世帯 注文総額の1割(上限700円)
区民税非課税世帯
生活保護受給の方
無料

おむつ代金の助成

内容

おむつを持ち込めない病院に入院した場合に、決定月以降のおむつ代金を一部助成します。
(注)本事業の決定月より前のおむつ代金については助成の対象となりません。

助成額

助成額は世帯の課税状況で異なります。

世帯区分 助成される金額
区民税課税世帯 月額上限7,000円 − 1割負担分(例:上限6,300円)
区民税非課税世帯
生活保護受給の方
支払額の全額(月額上限7,000円)

対象者

杉並区内に住所を有し、以下のいずれかに該当する方

  • 要介護3以上でおむつが必要な方
  • 要介護1・2で常時おむつが必要な方

【要介護1・2の方】

  • 常時おむつが必要であることを確認するため、「身体状況確認書」による医師の証明が必要です。
  • 利用継続を希望する場合、年に一度「現況届」と「身体状況確認書」の提出が必要です。
  • 「身体状況確認書」の発行は、医療機関指定の文書料がかかります。

ご注意

  • 介護保険施設(老健・特養等)に入所している方は、対象になりません。
  • ご逝去後の申請はできません。
  • 次のいずれかに該当し、常時失禁状態のためおむつを使用しなければならない状態にある方は、心身障害者おむつ支給制度をご利用ください。お問い合わせは「障害者施策課障害者手当・医療係」までお願いいたします。ただし、支給品目が異なっています。また、代金助成は行っていませんのでご注意ください。
    • 身体障害者手帳1級から3級の手帳をお持ちの方
    • 直腸ぼうこう機能障害4級のうち高度排便排尿障害の方
    • 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の方
    • 愛の手帳1度から4度の手帳をお持ちの方

申請~ご利用までの流れ

介護用品の支給

  1. 電子申請フォーム又は申請書類にてご申請
  2. 区から申請結果の通知を郵送(申請から1~2週間程度)
  3. 2の結果通知到着後、専用のカタログから選んだ希望商品を「おむつ相談窓口」までご注文(注1)
  4. 決定月(注2)の翌月に配送開始(注3)

利用料金が発生する場合は、配送の翌月に、区から請求します。

(注1)注文方法
決定通知が届きましたら、専用のカタログから希望する商品をお選びいただき、受付締切日までにカタログ表紙に記載の「おむつ相談窓口」までご注文ください。(電話注文:0120-8910-78)
カタログは、以下に掲載しています。冊子をご希望の方は、ケア24でお受け取りいただけます。


(注2)決定月
以下のとおり、ご申請いただいた日によって異なります。

申請日 決定月
1日~25日 当月
26日~月末 翌月
  • 25日が土日・祝日となる場合は、前開庁日が申請の受付締切日です。
  • 25日にケア24で受け付けた申請も含みます。

(注3)配送について

  • 配送先
    申請者の住民登録地以外の住所に配送ご希望の方は、ご注文の際にお伝えください。

  • 配送料

配送先 配送料
都内 無料
都外 配送業者指定の配送料がかかります
(配送時お支払い)

おむつ代金の助成

  1. 電子申請フォーム又は申請書類にてご申請
  2. 区から申請結果の通知を郵送(申請から1~2週間程度)
  3. 2に同封されている書類(注4)または電子フォームにて、後日助成金の請求

(注4)請求に必要な書類

  • おむつ代助成金請求書(第6号様式)
  • 口座振替依頼書(第7号様式)
  • おむつ持込可否確認書(第8号様式)※発行には、医療機関指定の文書料がかかります。

利用上の注意

  • 同月に上記サービス(支給・助成)の重複利用はできません。

申請方法

インターネット(電子フォーム)による申請

以下の二次元コード又はリンクからご申請ください。

申請フォーム

介護用品支給等 申請フォーム外部サイトへリンク

(注)要介護1・2の方は、「身体状況確認書」を取得した上で、申請フォームよりご申請ください。

郵送または窓口での申請

申請書類

  • 介護用品支給等申請書(第1号様式)

  • 身体状況確認書(第2号様式)(注1、2)

注1:要介護1・2の方のみ
注2:医療機関指定の文書料がかかります。

郵送先

〒166-8570
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
高齢者在宅支援課管理係

窓口

  • 各高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)
  • 高齢者在宅支援課管理係 本庁西棟2F 12番窓口

(注)郵送による申請は、高齢者在宅支援課管理係に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

おむつ・介護用品カタログ

月額7,000円を上限に、おむつ・介護用品カタログから選んだ希望商品を、おむつ相談窓口までご注文ください。

カタログ

令和8年度版 おむつ・介護用品カタログ(PDF:4,865KB)

令和8年度版 商品コード・掲載ページ早見表(PDF:234KB)(注)商品コードから、商品の詳細や掲載ページを確認する際に便利です。

注文先(おむつ相談窓口)

電話:0120-8910-78
ファクス:03-5950-6253
受付:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

おむつ代金助成の請求方法

当サービスの申請後、決定月以降のおむつ代について、以下のいずれかの方法により請求することができます。入院先でおむつの使用があった月(決定月以降に限る。)から2年以内は請求が可能です。

インターネット(電子フォーム)による請求

以下の二次元コード又はリンクからご請求ください。

請求フォーム

おむつ代金の助成 請求フォーム外部サイトへリンク

請求に必要なもの

  • 領収書等
    「氏名・おむつ代・入院期間・病院名」が明記され領収印があるもの
    領収書に上記内容が記載されていない場合は、請求書や明細書もご準備ください。
    (注)領収書が発行されない場合は、お問い合わせください。

  • おむつ持込可否確認書(第8号様式)
    病院が変わらない場合は初回のみ
    (注)医療機関指定の文書料がかかります。
  • 振込先口座の口座番号等が分かるもの
    口座が変わらない場合は初回のみ
    (例)キャッシュカード、通帳、銀行公式アプリの口座情報画面のスクリーンショット(金額等は非表示)等
    (注)本人名義以外の口座をご希望される場合、委任状の提出が必要となります。上記請求フォームに委任状の添付ができませんので、支払金口座振替依頼書(第7号様式)を別途ご提出ください。

郵送または窓口での請求

請求書類

  • おむつ代助成金請求書(第6号様式)
  • 支払金口座振替依頼書(第7号様式)

口座が変わらない場合は初回のみ

  • おむつ持込可否確認書(第8号様式)

病院が変わらない場合は初回のみ
(注)医療機関指定の文書料がかかります。

そのほか請求に必要なもの

  • 領収書等

「氏名・おむつ代・病院名・入院期間」が明記され領収印があるもの
領収書に上記内容が記載されていない場合は、明細書や請求書もご提出ください。
(注)領収書が発行されない場合は、お問い合わせください。

郵送先

〒166-8570
杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
高齢者在宅支援課管理係

窓口

  • 各高齢者総合相談窓口 ケア24(地域包括支援センター)
  • 高齢者在宅支援課管理係 本庁西棟2F 12番窓口

相続人が請求する場合(利用者が亡くなられた場合)

利用者が亡くなられた場合は、上記「郵送・窓口提出による請求」の書類に加え、相続人代表者届の提出が別途必要となります。電子フォームによる請求はできませんので、郵送又は窓口提出によりご請求ください。


相続人代表者届(PDF:83KB)

 

(注)支払金口座振替依頼書(第7号様式)は、請求者(相続人代表者)の口座を記載してください。

助成金の振込み

振込時期は、4月、7月、10月、1月の年4回です。
以下のとおり、請求月により振込月が異なります。

請求月 振込時期
1~3月 4月末日
4~6月 7月末日
7~9月 10月末日
10~12月 1月末日

(注)振込月の20日頃に、支払決定通知を送付します。

退院後におむつの配送をご希望の場合

月額7,000円を上限に、上記おむつ・介護用品カタログから選んだ希望商品を、おむつ相談窓口まで直接ご注文ください。
(注)区への連絡は不要です。

書類の再提出

申請時又はおむつ代金請求時の提出書類に不備があった場合は、以下の二次元コード又はリンクから再提出いただけます。

ご利用になる場合は、必ず事前にお問合せください。

再提出フォーム

再提出用フォーム外部サイトへリンク

よくある問合せ

  • 介護用品の配送を利用していたが、おむつの持ち込めない病院に入院することとなった。どのような手続きが必要か。
    以下のとおりお手続きください。
    1. 配送の中止連絡を行う
      おむつ相談窓口(0120-8910-78)にご連絡ください。
    2. 助成金の請求を行う
      上記助成金の請求方法のとおり、ご請求ください。
  • 助成金の利用をしていたが、退院し在宅に戻ることとなった。(またはおむつの持ち込める施設に入所・おむつの持ち込める病院に転院)どのような手続きが必要か。
    おむつ相談窓口(0120-8910-78)に配送開始の連絡をしてください。月額7,000円を上限に、おむつ・介護用品カタログから選んだ希望商品をご注文ください。区への連絡は不要です。
    なお、助成金の請求は、入院先でおむつの使用があった月(決定月以降に限る。)から2年以内は請求が可能です。
  • おむつの持ち込めない病院から別の病院に転院した場合、おむつ持込可否確認書は新たに取得する必要があるか。
    おむつ持込可否確認書は病院ごとに必要です。助成金の請求を行う対象の病院の場合は、取得してください。

申請書等のダウンロード

申請書等は下記のページからダウンロードできます。

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉部高齢者在宅支援課管理係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0649

ファクス番号:03-5307-0687

お問い合わせフォーム

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