印刷

ここから本文です。

ページID : 8064

更新日 : 2026年8月15日

重度心身障害者手当(都の制度)

目次

重度の心身障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする65歳未満の方が申請により受けられる手当です。

対象

心身の障害の程度が次のいずれかに該当する方が対象です。(障害者手帳をお持ちでなくても申請可能です。)

  1. 重度の知的障害であって、日常生活について、常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
  2. 重度の知的障害であって、身体の障害が身体障害者手帳2級程度以上の障害を有する方
  3. 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害のある方

注意:東京都の判定に基づき、支給の決定が行われます。判定の結果、障害程度が基準に満たないと判断したときは非該当となる場合があります。

支給制限

次のいずれかに該当する方は受けられません。

  1. 障害者支援施設・特別養護老人ホーム等手当の制限施設に入所している方
  2. 医療機関に継続して3か月を超えて入院している方
  3. 所得が手当の制限限度額を越えている方(詳しくは下記「所得制限」参照)
  4. 65歳以上で新規申請の方(過去にこの手当を受給していたことがある方など、例外的に申請できる場合があります。詳細はお問い合わせください。)

所得制限

障害者本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の前年中(1月から10月までの申請については前々年中)の所得金額から、【A表】で該当する控除額(当該所得金額に対し受けた控除)を差し引いた後の金額が、【B表】の所得制限限度額以下であれば支給対象となります。

所得金額・扶養人数について

  • 給与所得のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載の額
  • 確定申告をされた方は、確定申告書の「所得金額」(第一表左下の欄)
  • 扶養人数とは、税法上の扶養人数(扶養控除の対象とならない同一生計配偶者及び16歳未満の扶養親族も含まれますが、申告していることが必要)です。

注意:給与所得・公的年金にかかわる所得のある方は、それらの所得の合計額から10万円(10万円に満たない場合はその額)を控除します。

【A表】所得金額からの控除額

控除の種類 障害者本人の控除額 保護者の控除額
社会保険料控除 税法上の控除額 なし
一律控除 なし

80,000円

寡婦控除・勤労学生控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
障害者控除(本人部分) なし 270,000円
特別障害者控除(本人部分) なし 400,000円
障害者控除(扶養親族部分) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(扶養親族部分) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除・特定親族特別控除 税法上の控除額 税法上の控除額

【B表】所得制限限度額

扶養人数 所得制限限度額 収入の目安(給与の場合)
0人 3,661,000円 5,252,000円
1人 4,041,000円 5,728,000円
2人 4,421,000円 6,202,000円
3人以上 1人増すごとに380,000円を加算

注意:扶養人数に以下の方がいる場合は、所得制限限度額に加算します(限度額が上がります)。

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族 1人につき100,000円
  • 特定扶養親族および16歳から19歳未満の控除対象扶養親族 1人につき250,000円

手当額

月額:60,000円

支払方法

毎月20日ごろに前月分を障害者本人の金融機関口座に振り込みます。(振込通知はありません。)

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ認定申請書等をお送りします。お手元に届きましたら、申請書等に必要事項を記入のうえご申請ください。なお、郵送による申請は、障害者手当・医療係に必要書類がすべて届いた日をもって申請日とします。また、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

注意:都内他市区町村で重度心身障害者手当の受給者がある方が転入したときは、住所変更の届(異動届)の提出が必要です(後述「変更・資格消滅の届出」参照)。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 障害者手帳(お持ちの方のみ)
  2. 申請書に記載する方全員の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

注意点

  • 手当は申請月から支給になります。申請が遅れた場合でも遡って支給することはできません。
  • 認定に必要な書類がそろった後、東京都が審査のうえ6か月程度で通知書(認定通知書等)をお送りします。
  • すでに手当を受給している方が、支給制限の要件に当てはまることとなった場合は、ただちに障害者手当・医療係へ届け出てください。

所得状況届・現況届

毎年8月に所得状況届を提出していただく必要があります。これは前年の所得や本人の状況(施設入所や入院の有無等を確認し、その年の11月からの受給資格を更新を確認するための届出で、区から8月上旬に送付します。また、毎年2月には本人の状況等を確認のため現況届を提出していただく必要があり、こちらは区から2月上旬に送付します。

手当の返還

手当を不正に受給したことが判明した場合や施設入所の申し出が遅れた場合などは、過払いとなった手当金を返還していただきます。

変更・資格消滅の届出

以下に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

  • 施設に入所したとき
  • 継続して3か月を超えて医療機関に入院したとき
  • 受給資格者が死亡したとき
  • 手当の受給要件に該当しなくなったとき
  • 氏名、住所を変更したとき
  • 支払先金融機関を変更するとき

申請方法

必要書類(変更または資格消滅に関することが確認できるもの)持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
郵送による申請をご希望の場合は、障害者施策課障害者手当・医療係までご連絡いただければ申請書をお送りします。お手元に届きましたら、申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類の写しとともにご申請ください。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

関連情報

お問い合わせ先

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0781

ファクス番号:03-3312-8808

お問い合わせフォーム

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

手当