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ページID : 23975
更新日 : 2026年11月1日
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について
目次
各種手当の申請時に、本人等の個人番号(マイナンバー)や申請者の身元を確認させていただく場合があります。
(1)マイナンバー確認書類
- マイナンバーカード(スマートフォンに搭載したマイナンバーカードを含む。以下同様)
- 通知カード(カード記載事項と住民登録上の内容が一致する場合に限る。)
- 個人番号が記載された住民票もしくは住民票記載事項証明書
本人以外のマイナンバー確認書類が必要になる場合
【障害者本人が20歳未満】
- 医療費助成申請時:本人が医療保険(健康保険)の被保険者または世帯主でない場合は、本人と健康保険の被保険者または世帯主両方のマイナンバーが確認できるもの
- その他事業申請時:本人と保護者(父母など)のマイナンバーが確認できるもの
【国制度の障害者手当の申請】
- 特別児童扶養手当:申請者、配偶者、対象児童および同居の扶養義務者(直系親族および兄弟姉妹)のマイナンバーが確認できるもの
- 障害児福祉手当:本人、配偶者、保護者および同居の扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
- 特別障害者手当:本人、配偶者および同居の扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
(2)身元確認書類
- 身元確認書類は1点で確認可能なものと2点で確認可能なものがあります。
- 確認書類はすべて有効期限内のものに限ります。
顔写真付きの身分証明書等(以下から1つ)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 在留カード
- パスポート(住所が記載されているもの)
- 特別永住者証明書
- 障害者手帳
- その他公的機関から発行された免許証等(運転経歴証明書、小型船舶操縦免許証など)であって、氏名・住所・生年月日が記載されているもの
顔写真なしの身分証明書(以下から2つ)
- 医療保険(健康保険)の資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳
- パスポート(住所の記載がないもの)
- 児童扶養手当証書
- 学生証、社員証その他公的機関が発行した書類(住民票、年金証書など)であって、氏名・住所・生年月日が記載されているもの
(3)代理人の方が申請手続される場合
(1)と(2)の書類に加え、次の書類を提示してください。
法定代理人の場合
(例)親族や後見人等
- 申請者本人の戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書等
任意代理人の場合
(例)施設職員、ケアマネージャー等
- 「委任状」または公的機関が発行した書類で代理権が確認できるもの(障害者本人の障害者手帳など)
(4)郵送で提出する際の注意点
マイナンバーが記入された書類を送付する際は、漏洩、紛失等の事故防止のため、簡易書留など、発着記録が残る方法で送付してください。
お問い合わせ先
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