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ページID : 8055
更新日 : 2021年12月24日
国民年金法障害等級表(1級)
目次
障害基礎年金(国民年金)は、1級または2級の障害に該当し、国民年金保険料の納付要件を満たしている方のみ受けることができます。このページでは、国民年金法で定める1級の障害等級についてご案内します。
1級の障害等級表
障害の程度1 | 次のイからニに掲げる視力障害
イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4(1の4)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2(1の2)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 二.自動視野計による測定の結果、両眼開放視野認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
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障害の程度2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
障害の程度3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
障害の程度4 | 両上肢の全ての指を欠くもの |
障害の程度5 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
障害の程度6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
障害の程度7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
障害の程度8 | 体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
障害の程度9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
障害の程度10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害の程度11 | 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考:視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
関連情報
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-3312-2224
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