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ページID : 8054
更新日 : 2024年3月12日
特別障害給付金
目次
国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、65歳の前々日までに障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当し、現在も該当する方は、お問い合わせください。
対象
下記のいずれかに該当する方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する方。
- 昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合加入者に扶養されていた配偶者
- 平成3年3月以前に学生(昼間部)
ただし、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。また、公的年金などが受給できる場合や、所得が一定額を超える場合には、支給が調整(または停止)されることがあります。
支給額
1級の障害基礎年金の障害の程度に該当する方
月額:55,350円(年額:664,200円)
2級の障害基礎年金の障害の程度に該当する方
月額:44,280円(年額:531,360円)
関連情報
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-3312-2224
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