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ページID : 8057
更新日 : 2023年7月27日
心身障害者扶養共済(都の制度)
目次
障害者の保護者が死亡または重度障害となったとき、障害者本人に年金などを支給します。
加入資格
次のいずれかにあてはまる障害者の保護者で、都内在住の65歳未満の方が加入できます(ただし、特定の疾病や障害がなく保険契約の対象になれる方のみ)。
- 身体障害者手帳1級から3級の方
- 知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1級から2級
注:上記の等級以外の方は、診断書による個別判断になりますので、事前にお問い合わせください。
掛金(月額)
加入者の加入時年齢 | 1口あたりの掛金(月額) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳から39歳 | 11,400円 |
40歳から44歳 | 14,300円 |
45歳から49歳 |
17,300円 |
50歳から54歳 | 18,800円 |
55歳から59歳 | 20,700円 |
60歳から64歳 | 23,300円 |
注意事項
- 加入にあたり、加入者(保護者等)の健康状況について審査があります。
- 65歳に達し、かつ20年以上継続加入した場合は払い込み不要です。
- 他自治体で加入していて転入後に都制度へ加入した場合は、掛金額が異なります。
- 掛金は、改定されることがあります。その場合は、改定後の金額が適用されます。
- 支払った掛け金は全額所得控除の対象となります。
加入口数
障害者1人につき、2口まで加入できます。
掛金の減額
次のいずれかに該当する場合は、申請により1口目の掛金が2分の1になります。
- 生活保護を受けている場合
- 住民税が非課税である場合
- 知事が特に減額を必要と認める場合(罹災など)
年金額
月額20,000円(1口当り)
弔慰金等の支給
弔慰金は、障害者が加入者より先に亡くなった場合に支給されます。
加入期間 | 1口あたりの支給額 |
---|---|
1年以上5年未満 | 50,000円 |
5年以上20年未満 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 |
脱退一時金は、加入者の申し出により脱退した場合に支給されます。
加入期間 | 1口あたりの支給額 |
---|---|
5年以上10年未満 | 75,000円 |
10年以上20年未満 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 |
手続き方法
加入の受付は、障害者施策課障害者手当・医療係で受け付けます。
関連情報
お問い合わせ先
保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0781
ファクス番号:03-3312-8808
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