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更新日 : 2026年3月16日

国民健康保険料の年金引き落とし(特別徴収)

目次

保険料の年金引き落とし(特別徴収)とは

世帯主が受給している年金から、世帯全員分の国民健康保険料を引き落としすることをいいます。
世帯主を含め、国民健康保険に加入している方全員が65歳以上74歳以下の世帯については、原則として世帯主が受給する公的年金からの引き落とし(特別徴収)により保険料を納めていただきます。
なお、年金から引き落とされた保険料は、日本年金機構や共済組合等から杉並区へ納入されます。

対象となる世帯

年金引き落とし(特別徴収)は以下の1~5の全てに該当する世帯が対象です。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯内の国民健康保険加入者が、全員65歳以上74歳以下である
  3. 世帯主が年額18万円以上の年金(老齢基礎年金、障害年金、遺族年金など)を受給している
  4. 世帯主の介護保険料が年金から引き落とされている
  5. 国民健康保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1以下である

上記1と2に新たに該当する世帯には、4月中旬頃に「杉並区国民健康保険料の支払い方法に関するお知らせ」をお送りします。

年金引き落とし(特別徴収)での納め方

新たに対象となった世帯

毎年、10月に支給される年金から引き落としが開始されるため、6月から9月までは、口座振替か納付書で納付いただき(普通徴収)、残りの保険料は、10月、12月、2月の年金から引き落としとなります(特別徴収)。

新たに対象となった世帯の納め方
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
口座振替または納付書 口座振替または納付書 口座振替または納付書 口座振替または納付書 年金引き落とし 年金引き落とし 年金引き落とし

年度の途中で対象となった世帯

今年度は口座振替か納付書(普通徴収)による納付となります。

前年度から継続して対象となっている世帯

今年度の住民税額が決定した後(6月中旬)に、今年度の国民健康保険料を本算定し、10月から翌年2月までの年金引き落とし額・本徴収額を決定します。
決定した国民健康保険料は「杉並区国民健康保険料額通知書」をお送りしてお知らせします。

保険料は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の計6回年金引き落としとなります。
4月、6月、8月の保険料は、前年度2月の保険料額と同額が引き落としとなります(仮徴収)。
10月、12月、2月の保険料は、今年度の保険料から仮徴収分を差し引いた額が引き落としとなります(本徴収)。

前年度から継続して対象となっている世帯の納め方
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
年金引き落とし(仮徴収) 年金引き落とし(仮徴収) 年金引き落とし(仮徴収) 年金引き落とし(本徴収) 年金引き落とし(本徴収) 年金引き落とし(本徴収)

年度の途中から対象とならなくなった世帯

年度の途中から年金引き落としの対象とならなくなった世帯には、「杉並区国民健康保険料額通知書」等をお送りしてお知らせします。
年金引き落としが中止となった以降の保険料は、口座振替か納付書による納付となります。

【年金引き落とし(特別徴収)が中止となる場合】

  1. 世帯主が国民健康保険から脱退したとき
  2. 世帯主が年度途中に75歳になるとき
  3. 世帯に64歳以下の被保険者が加入したとき
  4. 納付方法の変更により口座振替に変更したとき
  5. 保険料などの算定により、国民健康保険料が大きく増額または減額したとき(算定は毎月実施しています)

 

例:9月から対象とならなくなった世帯

4月、6月、8月は年金引き落としとなり、9月からは口座振替か納付書で納付いただきます。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
年金引き落とし 年金引き落とし 年金引き落とし 口座振替または納付書 口座振替または納付書 口座振替または納付書 口座振替または納付書 口座振替または納付書 口座振替または納付書 口座振替または納付書

年金引き落とし(特別徴収)を希望しない場合(口座振替への変更)

年金引き落としを希望しない場合は、お申し出により口座振替に変更することができます。
口座振替への変更をご希望の方は、次のいずれかの方法で申請してください。

  1. 電子申請
    杉並区国民健康保険料納付方法変更申出外部サイトへリンク
  2. 郵送申請
    国保収納係(電話:03-5307-0644)までお問い合わせください。

(注1)日本年金機構・共済組合等での事務処理の都合上、納付方法変更のお申し出から年金引き落としが中止されるまでに約3か月かかります。そのため、納付方法変更のお申し出後も、年金引き落としが実施される場合があります。

(注2)口座振替の申し込みをされていない場合は、別途口座振替の申し込み手続きが必要です。

社会保険料の控除

年金引き落としによって納入した保険料は、世帯主の方の社会保険料控除として申告できます。
年金引き落としされた保険料は、日本年金機構・共済組合等から通知が送付されます。

年内納付額の通知

1月から12月までの1年間で納入した保険料の金額は、翌年の1月下旬に郵便でお知らせします。

お問い合わせ先

保健福祉部国保年金課国保収納係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-5307-0374 03-5307-0644

ファクス番号:03-5307-0685

お問い合わせフォーム

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