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ページID : 1998
更新日 : 2025年1月20日
国民健康保険料の納め方
目次
“保険料は国民健康保険の大切な財源です”
納められた保険料は、杉並区国民健康保険に加入している方が、病気やケガなどで、医療機関等にかかったときの医療費に充てられる大切な財源です。
国民健康保険事業を安定的に運営するため、保険料は必ず納期限までに納付してください。
保険料の納め方には、口座振替、納付書による窓口や店頭での納付、電子マネーによる納付、クレジットカードでの納付、インターネットバンキングを使った納付があります。また、年金を受給している方は、年金からの引き落としとなる場合があります。
国民健康保険料の納付義務者
国民健康保険に加入すると、世帯主の方は納付義務者となり、保険料を納める義務が生じます。
世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主といいます)。
国民健康保険料に関する通知書や納付書は、納付義務者である世帯主宛てにお送りします。
保険料額通知書・納付書の送付
保険料は前年の所得状況が判明する6月に年度単位で計算し、同月中旬に国民健康保険料額通知書を世帯主宛てにお送りします。
4月から翌年3月までの12カ月分の保険料を、6月期から翌年3月期までの10回に分けてお支払いいただきます。納付書払いの方は保険料額通知書に納付書を同封します。
年度の途中で加入した方は、加入手続きをした翌月からお支払いが始まります。
また、年度内に75歳になる方は、75歳の誕生月の前月期分までの回数に割り振っています。ただし、同一世帯にほかに国民健康保険加入者がいる場合は、翌年3月まで均等に割り振ります。
口座振替による納付
口座振替をご利用いただくと、毎月の振替日に口座から自動的に納めることができ、納め忘れの心配もありません。とても便利で安心です。
口座振替の手続きや詳しい内容は「国民健康保険料の口座振替」のページをご覧ください。
(注意)口座名義人が世帯主と異なるとき
保険料に関する通知は全て世帯主宛てに送付しています。世帯主の方は保険料や口座振替に関する通知が届きましたら、口座名義人の方へもお知らせください。
令和6年度の納期限および口座振替日
4月 |
通常、口座振替はありません。 |
---|---|
5月 |
通常、口座振替はありません。 |
6月 |
7月1日 |
7月 |
7月31日 |
8月 |
9月2日 |
9月 |
9月30日 |
10月 |
10月31日 |
11月 |
12月2日 |
12月 |
令和7年1月6日 |
1月 |
1月31日 |
2月 |
2月28日 |
3月 |
3月31日 |
- 前年度以前にさかのぼって保険料額が変更になった等の場合は、4月または5月に振替えることがあります。
納付書による納付(コンビニエンスストア・金融機関・区役所窓口)
1年分(10カ月期分)の納付書を、まとめて6月に郵送します。納付書が届きましたら、納期限までに納めてください。
郵送内容 |
納期限 |
---|---|
6月期分から3月期分(10枚) |
毎月末日(ただし、末日が区の休日に当たるときはその翌日) |
1年分一括納付用(1枚) |
6月30日(ただし、区の休日に当たるときはその翌日) |
納付書の送付について
- 10月から年金引き落としになる方は、6月分から9月分までの納付書を送付します(年度途中に年金引き落としができなくなった方は、その都度、納付書を送付します)。口座振替の方、前年度から継続して年金引き落としの方には納付書を送付しません。
- 前年度以前にさかのぼって保険料額が変更になった場合などに、4月期または5月期分として納付書を送付することがあります。
- 年度の途中で加入人数や住民税額等の変更により、保険料が変わった世帯については、変更後の納付書を随時お送りします。
納付場所
下記のいずれかの場所で納付してください。(納付書裏面にも記載されています)
- 銀行・信用金庫・信用組合など(杉並区指定金融機関・特別区公金収納取扱店)の窓口と専用ATM
- ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口と専用ATM
- 杉並区役所、区内各区民事務所
- コンビニエンスストア
コンビニエンスストアでの納付
コンビニエンスストア等の営業時間内であれば、曜日・時間を問わず、いつでもご利用できます。
バーコードが印字された納付書のみご利用いただけます。(30万円を超える納付書は、バーコードが印字されていないため、コンビニエンスストアで納めることができません。銀行などの金融機関、郵便局、区役所またはお近くの区民事務所で納めてください。)
バーコードが印字されていない場合は、銀行などの金融機関、郵便局、区役所またはお近くの区民事務所で納めてください。
取扱いコンビニエンスストアチェーン等は下記のとおりです。
「セブン-イレブン」「デイリーヤマザキ」「ニューヤマザキデイリーストア」「ファミリーマート」「ポプラグループ」「ミニストップ」「ローソン」、MMK設置店 NewDays(一部の店舗除く)等
区役所・区民事務所の窓口での納付
郵送された納付書をお持ちのうえ、下記窓口までお越しください。
- 国保年金課国保収納係(区役所東棟2階8番):月曜日~金曜日、午前8時30分から午後5時まで
- 区民課(区役所東棟1階):第1・第3・第5土曜日 午前9時から午後5時まで
- 区民事務所:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(毎週水曜日 午後7時まで)、第2・第4土曜日 午前9時から午後5時まで
休業日は、日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)、営業日が祝日にあたる場合となります。
スマートフォン決済アプリによる納付(電子マネー)
au PAY(エーユーペイ)、d払い(ディーバライ)、FamiPay(ファミペイ)、J-Coin(ジェイコイン)、LINE Pay(ラインペイ)、PayPay(ペイペイ)、楽天Pay(ラクテンペイ)のスマートフォン決済アプリを起動し、納付書のバーコードを読み取る操作で納付していただけます。
- 納付書の発行翌日の午前9時以降に利用することができます。
- 1枚あたり30万円以下の納付書で利用できます(FamiPayは10万円まで)。
- 納付書1枚ごとに支払い手続きが必要です。複数枚をまとめて納付することはできません。
- 領収証書は発行されません。アプリの取引履歴画面などで確認してください。
- お支払い完了後の取消はできません。完了前に必ず納付書や入力内容を確認してください。
スマートフォンによる決済アプリの操作手順
スマートフォンによる決済アプリの操作手順は、おおむね下図のようになります。詳細は各決済アプリ事業者のホームページをご覧ください。
クレジットカードによる納付
VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diner's Clubがご利用いただけます。
パソコン・スマートフォン等で納付専用サイトにアクセスし、納付書の納付番号等を入力して納付する方法です。くわしくはクレジットカードによる納付をご確認ください。
(注意)窓口(区役所、金融機関、コンビニエンスストア店頭等)で、クレジットカードを使って納付ができるものではありません。
- 納付書の発行翌日の午前9時以降に利用することができます。額面100万円以上の納付書のクレジットカード納付はできません。
- 納付書1枚ごとに支払い手続きが必要です。口座振替のように納期ごとに自動的に決済されるものではありません。
- 納付書1枚ごとの納付額に応じた決済手数料がかかります。決済手数料は納付者の負担です。(この決済手数料は杉並区の収入になるものではありません。重複納付をされた場合などもお返しできませんのでご注意ください。)決済手数料の金額についてはクレジットカードによる納付をご確認ください。
- 領収証書は発行されません。
- クレジットカードの利用限度額や支払い日(口座引き落とし日)に注意してご利用ください。
インターネットバンキング・モバイルバンキングによる納付(銀行口座払い)
納付書に印刷されたバーコードを、携帯電話やスマートフォンのカメラで読み取って納付する方法です。
詳しくは専用ページをご覧ください。
年金引き落とし(特別徴収)による納付
世帯主の方が受給されている年金から、保険料を引き落として納付する方法です。
対象になる世帯などについては、国民健康保険料の年金引き落とし(特別徴収)をご確認ください。
お問い合わせ先
保健福祉部国保年金課国保収納係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-5307-0374、03-5307-0644
ファクス番号:03-5307-0685
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