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ページID : 2057
更新日 : 2025年1月27日
特別区民税の課税
目次
特別区民税と都民税を合わせて、一般的に「住民税」といいます。
区役所では、住民税のうち「個人の住民税」について、賦課・徴収しています。
個人住民税が課税される方
- 1月1日現在杉並区内に住所がある方。
- 住所は杉並区内にないが、1月1日現在、事務所や事業所、家屋敷を杉並区内に所有している方。
なお、年の途中で、他の区市町村に引っ越された場合も、その年度分の個人住民税は、前の住所地(杉並区)に納めていただくことになります。
また、前年中の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方と、前年中の合計所得金額が一定金額(注)以下の方および1月1日現在生活保護法による生活扶助を受けている方は、非課税となります。
(注)一定金額とは、扶養家族(同一生計対象配偶者または扶養親族)がいない場合は45万円、扶養家族のいる場合は{35万円×(扶養家族数+1)+31万円}です。
申告が必要な方
「個人住民税が課税される方(上記の1、2に該当する方)」は、前年中(1月から12月)の所得について、住民税の申告書を課税課へ提出してください。
申告の期限は、毎年3月15日です(土曜日または日曜日に当たるときは、その翌日が期限となります。)。
ただし、次の方は申告する必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた方
- 前年中の所得が給与所得のみで給与支払報告書が杉並区へ提出されている方(会社員など)
- 前年中の所得が公的年金等の所得のみで公的年金等支払報告書が杉並区へ提出されている方
- 前年中の合計所得金額が一定金額以下の方(上記参照)
(注)4に該当する方でも、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方は、確定申告書を提出した場合を除き、区への申告が必要です。
(注)住民税の申告をする際には、マイナンバーカードなど本人確認書類が必要になります。詳しくは以下リンク先をご確認ください。
住民税申告書へのマイナンバー(個人番号)の記載等
以下に該当する方は、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要です。
- 給与所得者で、前年の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
- 公的年金等に係る雑所得がある方で、前年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方
(注意)
- 給与所得または公的年金の収入のみの方で社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者特別控除・扶養控除・雑損控除・医療費控除などを受けようとする方は、確定申告や住民税の申告をすることにより、所得税の還付や個人住民税の減額等がある場合があります。なお、減額の場合、賦課期限は法定納期限の翌日から起算して5年のため、申告は余裕をもってお願いいたします。
- 申告する必要のない方でも、非課税証明書を必要とする方などは、申告が必要です。
税額
1月1日現在杉並区内に住所がある方には、均等割(特別区民税分3,000円、都民税分1,000円)と前年の所得金額に応じた所得割との合計額が課税されます。
また、住所は杉並区内にないが、1月1日現在、事務所や事業所、家屋敷を杉並区内に所有している方には、均等割だけが課税されます。
(注1)防災のための施策に要する費用を確保するために、平成26年度から令和5年度までの各年度分に限り、特別区民税、都民税の均等割の額に各々500円が加算されます(特別区民税3,500円、都民税1,500円)。
(注2)令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。杉並区に住所を有する個人に対し、個人住民税均等割の賦課徴収に併せて、年額1,000円を杉並区が賦課徴収します。
納税の方法
普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収
下記の「給与からの特別徴収」や「公的年金からの特別徴収」以外の方は、区役所から送付される納税通知書により、6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて、個人で納めていただきます。詳しくは「住民税等(特別区民税・都民税・森林環境税)の納付方法」のページをご覧ください。
特別徴収
給与からの特別徴収
給与所得者の場合は、給与支払者(特別徴収義務者)が、区役所からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月まで)の給与から個人住民税を差し引き、これをとりまとめて、翌月10日までに納めます。
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金受給者は、日本年金機構など年金支払者(特別徴収義務者)が、区役所からの通知に基づいて、年金支給月(4月から翌年2月までの各偶数月)に個人住民税を差し引き、翌月10日までに納めます(初年度は10月から特別徴収が始まります)。
個人住民税の減免
個人住民税が課税された方で、主に次のような事由に該当する場合は、申請により減免(税額の一部又は全額の免除)が認められることがあります。申請については証明書類とともに、納期限までに減免申請書を提出してください。詳しくは区民生活部課税課へお問い合わせください。
- 災害(風水害、火災、地震等)によって住宅や家財について3割以上の損失を受けた
- 生活保護を受けることになった
(注意)森林環境税が賦課されている場合、個人住民税と併せて申請をすることができますが、一部減免要件が異なります。
【申請方法等】
証明書類とともに、納期限までに減免申請書を提出してください。やむを得ず納期限までに提出できない場合は、納期限前にお早めにご相談ください。
退職所得に係る個人住民税の特別徴収
退職所得に係る個人住民税については、他の所得と分離し、退職所得等が支払われる際に課税します。
退職金の支払者(会社等)が税額を計算し、退職金からその税額を差引いて、その年の1月1日現在に住所がある区市町村に納税します。
なお、算出方法は『わたしたちの区税』に掲載しています。
また、納入書がない場合は、お送りしますので、納税課管理係へご連絡ください。
所得割の税率(総合課税分)
特別区民税:6パーセント
都民税:4パーセント
【参考】所得税の税率
課税総所得金額 |
税率 |
---|---|
195万円以下の部分 |
5パーセント |
195万円超、330万円以下の部分 |
10パーセント |
330万円超、695万円以下の部分 |
20パーセント |
695万円超、900万円以下の部分 |
23パーセント |
900万円超、1,800万円以下の部分 |
33パーセント |
1,800万円超、4,000万円以下の部分 |
40パーセント |
4,000万円超 |
45パーセント |
【参考】復興特別所得税の税率
所得税額×2.1パーセント
マイナンバー制度および国外居住親族について
平成29年度の申告から、マイナンバー(個人番号)の記入、番号確認および身元確認が必要になりました。また、日本国外に住む親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は一定の書類が必要になりました。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択
令和6年度分以降、所得税において総合課税または申告分離課税の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書が提出された場合に限り、住民税においてもこれらの課税方式を適用します。また、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について、所得税の確定申告書を提出し、これらの措置の適用を受ける場合に限り、住民税においても適用します。
申告された上場株式等の配当所得等・譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の算定等の基準となる所得金額に含まれますのでご留意ください。保険料および負担金等については、各担当部署へお尋ねください。
(注)上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の選択ができるのは、令和5年度分までとなります。
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る住民税の課税方式の選択
個人住民税の主な改正点
個人住民税の改正をご確認ください。
わたしたちの区税
個人住民税の課税について、詳しくお知りになりたい方は、『わたしたちの区税』の「区税のあらまし」をご参照ください。
また、個人住民税の納税等については、『わたしたちの区税』の「納税にあたって」をご参照ください。
お問い合わせ先
区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0696
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