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ページID : 2058
更新日 : 2026年6月13日
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
目次
平成21年から令和12年12月末までに入居した方で一定の要件を満たす方について、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用されます。
対象となる方
平成21年から令和12年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方
控除額
次のいずれか少ない額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(9万7,500円を限度)
ただし、平成26年4月から令和3年12月末までに入居(注)し、かつ、当該住宅の取得等に係る消費税額等の税率が8%又は10%である場合は、所得税の課税総所得金額等の7パーセント(13万6,500円を限度)
(注)特別特例取得、特例特別特例取得の場合は令和4年12月までに入居
手続き
区への申告(個人住民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出)は不要です。
年末調整を行う勤務先から提出される給与支払報告書や所得税の確定申告書等から内容を確認します。
お問い合わせ先
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