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ページID : 2070
更新日 : 2024年11月15日
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の添付書類の義務化
目次
平成27年度税制改正により、平成28年分以降の給与等または公的年金等の源泉徴収、所得税の確定申告および平成29年度以降の住民税の申告の際には、日本国外に居住する親族(以下、国外居住親族)に係る配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用、同一生計配偶者として申告または非課税限度額制度の適用を受ける方は、「親族関係書類」と「送金関係書類」を申告書の提出等の際に添付または提示しなければならないことになりました(給与等の年末調整、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書によりすでに添付・提示している場合は除く)。
(注)令和6年度以降は、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満のものであって次のいずれにも該当しない者が除外されます。
- 留学により非居住者となった者
- 障害者
- その居住者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を、38万円以上受けているもの
親族関係書類
次の 1.又は 2.のいずれかの書類で国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)のコピー
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(国外居住親族の氏名・生年月日・住所または居所の記載があるものに限ります)
送金関係書類
外国送金依頼書の控え等またはクレジットカードの利用明細書など(コピー可)
なお、上記の親族関係書類および送金関係書類が外国語で作成されている場合は、日本語に訳されたものが必要です。 |
令和6年度以降の必要書類
非居住者である親族の区分 |
必要書類 |
---|---|
29歳以下または70歳以上 |
「親族関係書類」、「送金関係書類」 |
30歳以上70歳未満かつ留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 |
「親族関係書類」及び「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」 |
30歳以上70歳未満かつ障害者 |
「親族関係書類」、「送金関係書類」 |
30歳以上70歳未満かつ申告者から生活費または教育に充てるための支払いを38万円以上受けている者 |
「親族関係書類」、「38万円送金書類」 |
留学ビザ等書類
外国政府または外国の地方公共団体が発行した「査証(ビザ)に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
なお、外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。
38万円送金書類
「送金関係書類」のうち、非居住者である各親族へその年における支払金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
関連情報
お問い合わせ先
区民生活部課税課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号:03-3312-2111(代表)
ファクス番号:03-5307-0696
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