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更新日 : 2025年4月1日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(2025年4月1日)

概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人をマスコットキャラクター識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。

効果

  1. 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
  2. 本人確認資料としての利用
  3. 各種規制の潜脱防止

詳細は法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」外部サイトへリンクをご覧ください。

手続きの流れ

(1)本籍地の区市町村長からの通知を確認

本籍地の区市町村長が戸籍に氏名の振り仮名を記載する前提として、氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。この通知は、区市町村が住民票において事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に作成します。本籍地の区市町村長から皆様に通知が送付されましたら、振り仮名の内容をご確認ください。
杉並区からは、令和7年7月中に送付する予定です。

(2)氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降)が、早期の戸籍への記載を希望する方は、振り仮名の届出をすることができます。

(3)区市町村長による氏名の振り仮名の記載

(2)の届出がなかった場合には、本籍地の区市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した令和8年5月26日以降に、通知に記載した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます〔(2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります〕。

(4)初めて戸籍に記載される方

この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

手続きの方法

(1)マイナポータルからの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルにて届出が可能です(マイナポータルでの利用登録が必要です)。

(2)最寄りの区市町村での届出

本籍地の区市町村やお住まいの区市町村も含め、最寄りの区市町村での届出が可能です。
(注)届出の際は、区市町村長からの通知をご持参いただくと審査がスムーズに進みます。
なお、杉並区では区民課戸籍係、区民事務所、臨時窓口等で届出できます。

【臨時窓口】
杉並区役所東棟2階に、振り仮名の届出のみを取り扱う臨時窓口を開設します。
開設時間:午前8時30分~午後5時〔月曜日~金曜日(祝日を除く)〕
開設期間:通知発送日(令和7年7月中を予定)からおよそ2カ月間及び令和8年5月1日(金曜日)~令和8年5月25日(月曜日)

(3)郵送での届出

郵送で届出をする場合は、以下より届書をダウンロードし、印刷の上、必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください(郵送費用はお客様の負担となります)。

郵送先

〒166-8570

東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

区民生活部区民課戸籍係

届書の様式

用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
また、各種届出窓口でもお渡ししています。

氏の振り仮名の届(PDF:753KB)
名の振り仮名の届(PDF:746KB)

氏名の振り仮名の審査について

届出をすることができる方

氏の振り仮名の届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

届出に必要なもの

必要事項を記入した届書が必要となります。
また、読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
この読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)預貯金通帳等が想定されます。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、区市町村や法務省に金銭を支払うよう要求することはありません。
不審に思ったら、お住まいの区市町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

法務省、警察庁、消費者庁からの注意喚起(PDF:964KB)

お問い合わせ先

区民生活部区民課戸籍係

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111

ファクス番号:03-5307-0771

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