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ページID : 19778
更新日 : 2026年5月26日
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(2026年5月26日更新)
目次
概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されます。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
記載する理由
- 行政のデジタル化の推進のための基盤整備
- 本人確認資料としての利用
- 各種規制の潜脱防止
詳細は法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」
をご覧ください。
記載までの流れ
(1)本籍地区市町村長からの通知の確認
本籍地の区市町村長が戸籍に氏名の振り仮名を記載する前提として、氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送しました。
杉並区からは、令和7年7月下旬に送付しました。
(2)振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。
(3)区市町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の区市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した令和8年5月26日以降に、通知に記載した氏名の振り仮名を国の定めるスケジュールに沿って、順次戸籍に記載します。
なお、戸籍氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
| 杉並区の実施スケジュール(予定) | 令和8年6月下旬~11月中 |
|---|
市町村長記録により、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます〔(2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります〕。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
関連ページ:氏名の振り仮名の変更届
(注1)国が定めるスケジュールよりも前に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、お住まいの区市町村窓口にご相談ください。なお、区市町村の状況により処理に一定のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめ了承ください。
(注2)戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票にも振り仮名が記載されます。
初めて戸籍に記載される方
この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
関連リンク
お問い合わせ先
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