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更新日 : 2024年11月28日

クレジットの分割払い中に、販売会社とトラブルになった

目次

クレジットを利用した支払いが2カ月以上の期間に渡り、かつ3回以上の分割払いとなるときは、「割賦販売法」が適用されます。
割賦販売法では、商品が届かなかったり、サービスが提供されなかったりした場合など、消費者が販売店に支払いを拒む理由があるときは、その理由が解消されるまでは、クレジット会社からの支払い請求を拒むことができます。これを支払停止の抗弁といいます。
支払停止の抗弁は、クレジット会社から「支払停止等のお申出の内容に関する書面」(支払停止の抗弁書)を取り寄せ、提出してください。
支払い停止の手続きは、トラブルが解決するまでの間、いったん支払いを止める手続きですので、その後、販売会社と解決の交渉をする必要があります。困った時は、消費者センターへご相談ください。

お問い合わせ先

区民生活部管理課消費者センター

〒167-0032 東京都杉並区天沼3丁目19番16号 ウェルファーム杉並複合施設棟3階

電話番号:03-3398-3141

ファクス番号:03-3398-3159

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