障害基礎年金(国民年金)・障害年金生活者支援給付金

 

ページ番号1008545  更新日 令和6年4月1日 印刷 

国民年金法で定める障害を有し、保険料の納付要件を満たしている方が受けられます。

国民年金法で定める1級または2級の障害があり、一定の国民年金保険料の納付要件を満たしている場合は、障害基礎年金を請求することができます。一部を除いて、65歳になる誕生日の前々日までに手続きが必要です。

障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受給していて、一定所得以下の方は障害年金生活者支援給付金を請求することができます。
障害基礎年金の受取口座に、年金と同日に日本年金機構が振り込みます。

対象

次のいずれかにあてはまる方が受けられます。

20歳以後に初診日がある方

国民年金加入中や資格喪失後60歳から65歳になるまでに初診日がある病気やケガで、国民年金法で定める1級または2級の障害になり、一定の保険料納付要件を満たしているとき支給されます(関連情報「国民年金法障害等級表(1級)」、「国民年金法障害等級表(2級)」をご参照ください)。

20歳前に初診日がある方

初診日が20歳前の病気やケガで、国民年金法で定める1級または2級の障害にある場合は、20歳になったときから支給されます。ただし本人の所得制限があります。

年金額

年金の等級が1級の方

1,020,000円(昭和31年4月2日以降に生まれた方)

年金の等級が2級の方

816,000円(昭和31年4月2日以降に生まれた方)

子の加算

生活を共にしている子がある方には、その子が18歳になった年度末まで(障害のある子は20歳未満まで)、年金額が加算されます。加算額は1人目と2人目の子は各234,800円、3人目からは1人につき78,300円です。

注意事項

  • 20歳前の障害で障害基礎年金を受けるようになった方(旧障害福祉年金の受給者を含む)などは、本人に一定額を超える所得があったとき、支給が一部または全額停止されます。
  • 手続きは一部を除いて、65歳になる誕生日の前々日までに行う必要があります
  • 障害基礎年金を受けている方で第1号被保険者(自営業など)の方は、保険料が免除されます。ただし免除を受ける際は、所定の手続きが必要です。
  • 初診日が第3号被保険者の加入期間中である場合には、基礎年金番号のわかるものをご用意のうえ、杉並年金事務所(電話:03-3312-1511)へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224