障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)

 

ページ番号1008543  更新日 令和5年4月1日 印刷 

日本年金機構 杉並年金事務所

住所:〒166-8550 杉並区高円寺南2丁目54番9号
電話:03-3312-1511
ファクス:03-3314-8949

病気やけがの初診日に厚生年金の被保険者であった方が、障害基礎年金の受給要件を満たしているときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給します。障害基礎年金に該当しない程度の軽い障害の場合は、厚生年金保険の障害等級表に該当すれば、厚生年金保険の独自の年金(3級の障害厚生年金)又は障害手当金(一時金)が支給されます。

相談窓口

個人のお客様の年金相談は、全国どこの年金事務所でも受け付けています。

 

このページに関するお問い合わせ

このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。

杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)