特別障害給付金

 

ページ番号1008546  更新日 令和6年4月1日 印刷 

国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、65歳の前々日までに障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当し、現在も該当する方は、お問い合わせください。

対象

下記のいずれかに該当する方のうち、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する方。

  1. 昭和61年3月以前に厚生年金や共済組合加入者に扶養されていた配偶者
  2. 平成3年3月以前に学生(昼間部)

ただし、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給できる方は対象になりません。また、公的年金などが受給できる場合や、所得が一定額を超える場合には、支給が調整(または停止)されることがあります。

支給額

1級の障害基礎年金の障害の程度に該当する方

月額:55,350円(年額:664,200円)

2級の障害基礎年金の障害の程度に該当する方

月額:44,280円(年額:531,360円)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2224