国民年金法障害等級表(2級)

 

ページ番号1008549  更新日 令和4年1月1日 印刷 

障害基礎年金(国民年金)は、1級または2級の障害に該当し、国民年金保険料の納付要件を満たしている方のみ受けることができます。このページでは、国民年金法で定める2級の障害等級についてご案内します。

2級の障害等級表

障害の程度1

次のからに掲げる視覚障害

. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4(1の4)視標による 周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2(1の2)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

障害の程度2
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
障害の程度3
平衡機能に著しい障害を有するもの
障害の程度4
そしゃくの機能を欠くもの
障害の程度5
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
障害の程度6
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
障害の程度7
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
障害の程度8
1上肢の機能に著しい障害を有するもの
障害の程度9
1上肢の全ての指を欠くもの
障害の程度10
1上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
障害の程度11
両下肢の全ての指を欠くもの
障害の程度12
1下肢の機能に著しい障害を有するもの
障害の程度13
1下肢を足関節以上で欠くもの
障害の程度14
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
障害の程度15
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害の程度16
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
障害の程度17
身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考:視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

 

このページに関するお問い合わせ

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