障害者の権利擁護について

 

ページ番号1055195  更新日 令和6年9月30日 印刷 

平成28年4月から障害者差別解消法が施行されました。障害のある人が差別や虐待から守られ、地域で自立した生活が送れるよう、あたりまえの生活をあたりまえに行える社会を目指して、障害者の権利擁護を推進します。

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めたものです。全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。

障害を理由とした差別の例

障害者差別解消法では、以下のようなケースは差別として禁じられます。

不当な差別的取り扱い

正当な理由もなく、障害があるということでサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障害のない人にはない条件をつけたりすることを「不当な差別的取り扱い」とします。これは、国の行政機関や地方公共団体、また、民間事業者などで禁止されます。

不当な差別的取り扱いの例は、以下のとおりです。

  • 車いすを利用していることを理由に、飲食店への入店を断られた。
  • 障害があることを伝えたところ、スポーツクラブの入会を断られた。
  • 障害があることを理由として、アパートやマンションを貸してもらえなかった。

合理的配慮の不提供

障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「社会的障壁」を取り除くための必要かつ負担になりすぎない範囲で合理的配慮をしないことを「合理的配慮の不提供」とします。行政機関および事業者は、障害者差別解消法により、必ず合理的配慮を行わなければなりません。(注)

合理的配慮の不提供の例は、以下のとおりです。

  • 視覚障害があり、目的地に行くのにどの電車を利用すればいいのかわからず駅員にたずねたが、わかるように説明してくれなかった。
  • 災害時の緊急避難所で、聴覚障害があることを管理者に伝えたが、必要な情報提供が音声でしか行われなかった。

(注)「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は「義務」、民間事業者は「努力義務」とされていましたが、障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から民間事業者も合理的配慮の提供が「義務」となります。

合理的配慮とは

合理的配慮とは、提供する側が負担になりすぎない範囲で不便さや困難を改善するための目的に沿った心配りのことです。

合理的配慮の例は以下のとおりです。

  • 段差を解消するため、スロープを設置する。
  • 車いす使用者用駐車区間を整備する。
  • 筆談や読み上げを行う。

社会的障壁とは

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで、妨げとなるもので次のようなことを指します。

  1. 社会における事物
    通行・利用しにくい施設、整備など
  2. 制度
    利用しにくい制度など
  3. 慣行
    障害のある人の存在を意識していない慣習、文化など
  4. 観念
    障害のある人への偏見など

社会的障壁の例は以下のとおりです。

  • 街なかの段差(3センチ程度の段差でも、車いすは進めなくなるため)
  • 漢字ばかりの書類(知的障害の方の中には、理解しづらい人がいるため)
  • 画像のみのホームページ(視覚障害の方が読み上げソフトを使用する際、機能しないため)

障害のある人への虐待を防ぐために

虐待を防ぐためには、早期の発見と養護する家族への支援や地域ぐるみの見守りが大切です。虐待は、以下の3種類に分類されます。

  1. 養護者による虐待
    障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人などによる虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待
    障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所の職員による虐待
  3. 使用者による虐待
    障害者を雇っている事業主などによる虐待

障害者虐待の例

  1. 身体的虐待
    障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行や体罰を与えること。
    また正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
    たとえば:殴る、蹴る、つねる、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませるなど。
  2. 性的虐待
    無理やり(同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
    たとえば:性的行為の強要、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せるなど。
  3. 心理的虐待
    侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。
    たとえば:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いするなど。
  4. 放棄・放任(ネグレクト)
    食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
    たとえば:十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど。
  5. 経済的虐待
    本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。理由なく金銭を与えないこと。
    たとえば:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えないなど。

通報について

  1. 虐待に気づいた人には通報義務が定められています。
  2. 通報した人の個人情報は守られます。
  3. 虐待されている本人からの届け出も受け付けます。

虐待の相談窓口

虐待かもしれないと思ったら、以下の窓口へ相談・連絡してください。

杉並区基幹相談支援センター(通報届け出専用電話)

平日 午前8時30分から午後5時15分まで
電話:03-5335-7345
ファクス:03-5335-7679

なお、上記の時間以外の連絡は、杉並区役所夜間・休日受付でお受けします。受け付けた内容は、障害者施策課の担当者に連絡されます。

杉並区役所夜間・休日受付

土曜日・日曜日・祝日・夜間 午後5時15分から翌午前8時30分まで
電話:03-3312-2111

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808