杉並区手話言語条例について

 

ページ番号1091177  更新日 令和6年4月10日 印刷 

令和5年4月1日に「杉並区手話言語条例」が施行されました。手話は、手や指、体の動き、顔の表情等を使って表現する独自の文法により構成され、手話を必要とする方にとって、社会生活において、意思疎通を図り、お互いの気持ちを理解し合い、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語です。
杉並区は、手話は言語であるという認識のもと、手話に対する理解の促進、手話の普及啓発や手話を音声言語と同様に使用する環境の整備等を通じて、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指します。

条例の概要

目的

手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解促進や手話の普及、手話を利用できる環境の構築に関する基本理念を定めるものです。また、区、区民、事業者及び聴覚障害関係者の責務や役割を明らかにするとともに、区の手話に関する施策の基本事項を定め、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、誰もが安心して生活できる共生社会の実現を目的としています。

役割・責務

役割・責務
区の責務 手話に対する理解の促進、手話の普及及び手話を使用しやすい環境整備のための必要な施策を推進する。
区民の役割

条例の目的・基本理念の理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。

事業者の責務

条例の目的・基本理念の理解を深め、手話を必要とする方が使用しやすいサービスを提供する。また区が推進する施策に協力する。

手話を必要とする者

聴覚障害者関係団体の責務

お互いが連携し、手話の普及啓発に努めるとともに区が推進する施策に協力するように努める。

区の取り組み

手話通訳者・要約筆記者の派遣

聴覚の障害のある方や音声・言語機能障害のある方が日常生活に必要な場合、手話通訳者や要約筆記者を派遣しています(無料)。
また、事業者が講演会等で手話通訳が必要な場合に手話通訳者の派遣をあっせんしています(手話通訳者の派遣に係る謝礼金は、事業者負担となります。なお、杉並区では要約筆記者の派遣のあっせんは行っておりませんので東京手話通訳等派遣センターへお問い合わせください)。

杉並区手話講習会の実施

手話通訳者を養成するため、手話の経験状況ごとにクラスを分け、手話について学ぶ「杉並区手話講習会」を実施しています。

区本庁舎及び杉並福祉事務所での手話通訳者の配置

区役所本庁舎と杉並福祉事務所に手話通訳者を配置しています。

手話通訳者配置場所日時
場所 日時
杉並区役所(区政相談課)

毎週月曜日、水曜日の午前9時から午後4時まで

(4月、10月、3月は午後5時まで)

杉並福祉事務所 荻窪事務所 第3木曜日、午後1時から午後3時まで

今後の取り組み

条例の目的や基本理念、手話の普及啓発や手話に対する理解促進を図るため、関係者団体と定期的な話し合いを行うほか、次の取り組みを行う予定です。

  • 条例の趣旨と手話の普及啓発・理解の促進に向けたパンフレットを作製・配布
  • 条例の趣旨と手話の普及啓発・理解の促進のための動画の作成・配信

手話を知ろう

日常的に使える簡単な手話をご紹介します。

「おはよう」握った右手を顔の横に置き、そのまま肘を下げます。次に両手の人差し指を向かい合わせて立て、お辞儀をするように折り曲げます。

「こんにちは」人差し指と中指を立て、眉間に当てます。次に両手の人差し指を向かい合わせて立て、お辞儀をするように折り曲げます。

「ありがとう」右手の小指側で左手の甲を軽くたたいて、手を上にあげます。相撲に勝った関取が賞金をもらって手刀を切るしぐさから生まれました。

「よろしくお願いします」握った右手を鼻先に当て、軽く前に出します。頭を下げながら、手を開き、前に出します。

遠隔手話システム

聴覚に障害のある方、言語機能・音声機能障害のため意思疎通を図ることが困難な方が区の施設に訪れた際に意思疎通を円滑にするため、タブレット端末及び2次元コードを利用した遠隔手話通訳システムを令和5年7月3日から導入しています。
詳細は、のーまらいふ杉並「遠隔窓口手話システム」ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課事業推進係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-8808