リフト付タクシー補助券の交付

 

ページ番号1008579  更新日 令和6年11月22日 印刷 

歩行困難な心身障害者の方が、車いすやストレッチャー(移動寝台)に乗ったまま乗降できるリフト付タクシーを利用する際に料金の一部が無料になるリフト付タクシー補助券を交付します。

対象

身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、日常外出時に車いすを常用している方または寝たきり状態の方

支給制限

次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

  1. 所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(20歳未満を除く)
    (詳しくは関連情報「各種手当等の所得制限基準額」をご覧ください)
  2. 自動車燃料費助成を受けている方

内容

申請月からのリフト付タクシー補助券(月8枚)を最大12か月分交付します。

利用方法

区が指定したリフト付タクシー運行事業者の中から、任意の事業者を選び、直接予約を入れたうえで利用してください。どこの事業者を選べばよいかわからない時は、杉並区外出支援相談センター もびーる(電話03-5347-3154)にご相談ください。

注意事項

予約の際には、杉並区のリフト付タクシー補助券の利用をする旨を、必ず伝えてください。
受付開始日や運行時間は、事業者により異なります。ご注意ください。

利用料金

リフト付タクシー補助券を使用することで、予約料・迎車料・ストレッチャー使用料が無料になります。降車時に、乗車1回あたり1枚の補助券を乗務員に渡し、乗車時から降車時までのメーター運賃等をお支払いください。

注意事項

車いす・ストレッチャー以外の機器を使用した場合や、乗車に際し介助を必要とした場合、キャンセルした場合などには別途料金がかかる場合がありますので、事業者にご確認ください。

申請方法と必要書類

申請方法

必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。

障害者施策課では、郵送による申請も受け付けています。郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。

郵送先

〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係

必要書類

  1. 受給資格認定申請書
    受付窓口で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。
  2. 障害者手帳
    郵送申請の場合はコピーを送付してください。

注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得の確認が必要です。

注:個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、下記を参照してください。任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。

注:代理人による申請の場合、代理人の本人確認資料(免許証等)もご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808