福祉タクシー利用券の交付
心身障害者がタクシーに乗車する際に利用可能な福祉タクシー利用券をお渡しします。
対象
- 身体障害者手帳1級から3級の下肢障害・体幹障害・内部障害・脳原性運動機能障害のうち移動機能障害の方(注)
- 身体障害者手帳1級・2級の視覚障害の方(注)
- 愛の手帳1度・2度(重度心身障害者手当受給者は3度まで)の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
注:複数の障害がある方は、総合等級ではなく個別の障害等級で上記に該当する方が対象となります。
支給制限
次のいずれかにあてはまる方は受けられません。
- 所得が所得制限基準額の限度額を超えている方(20歳未満を除く)
(詳しくは関連情報「各種手当等の所得制限基準額」をご覧ください) - 自動車燃料費助成を受けている方
内容
申請月からの福祉タクシー利用券(月額5,300円分)を最大12か月分交付します。
利用方法
乗車料金を500円券、300円券、100円券で精算し、メーター料金との差額が出た場合は現金でお支払いください。
注:乗車前に必ず障害者手帳を提示し、福祉タクシー利用券を利用する旨を乗務員に伝えてください。手帳を乗車前に提示しない場合、福祉タクシー利用券を利用できない場合があります。
申請方法と必要書類
申請方法
必要書類を持って、障害者施策課障害者手当・医療係へお越しください。
障害者施策課では、郵送による申請も受け付けています。郵送による申請は、障害者施策課に申請書が届いた日をもって申請日とします。なお、郵送事故による申請書の未着や延着についての責任は負いかねます。
郵送先
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
杉並区役所 障害者施策課 障害者手当・医療係
必要書類
- 受給資格認定申請書
受付窓口で配布しています。また、このページからダウンロードすることもできます。 - 障害者手帳
郵送申請の場合はコピーを送付してください。
注:区外から転入してきた方は、前年または前々年の所得の確認が必要です。
注:個人番号(マイナンバー)利用に同意いただくと、所得証明書等の提出を省略できる場合があります。マイナンバー利用の同意に必要な書類については、下記を参照してください。
任意代理人が申請する場合は、「委任状」の提出も必要です。
注:代理人による申請の場合は、代理人の本人確認資料(免許証等)もご持参ください。
- 【福祉タクシー券の交付】受給資格認定申請書(PDF形式) (PDF 210.3KB)
- (記入例)【福祉タクシー券の交付】受給資格認定申請書 (PDF 196.1KB)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの及び身元確認書類について (PDF 101.4KB)
- 個人番号の利用に関する同意書及び調書 (PDF 231.6KB)
- 委任状 (PDF 65.4KB)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部障害者施策課障害者手当・医療係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0781(直通) ファクス:03-3312-8808