定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について(6年6月1日)

 

ページ番号1093904  更新日 令和6年6月1日 印刷 

定額減税しきれないと見込まれる方へ

令和5年の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にて、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されることになりました。
本給付金は、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税・住民税の納税義務者に対し、1万円単位で切り上げた差額の給付を行います。

(注)調整給付の対象となる方には別途、区からお知らせする予定です。時期は7月下旬ごろを予定しています。

問い合わせ先

物価高騰対策支援給付金コールセンター

0120-378-233(フリーダイヤル)午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。
予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午~午後1時は受付時間外です。

区役所窓口

東棟7階 物価高騰対策支援給付金窓口

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

「調整給付」をかたる不審な電話にご注意ください。

現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、給付金等事業のためにATM(現金自動預払機)での手続きを勧める不審な電話が発生しています。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「調整給付」のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

内閣府を騙ったメールやサイトにご注意ください。

昨今、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていません。内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。

お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。

事業概要

名称

令和6年度杉並区定額減税補足給付金

対象者

定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」 又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

(注)ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、2,015万円)以下の方のみ。

定額減税可能額

  1. 所得税分:30,000円 ×(本人+扶養親族数)
  2. 個人住民税分:10,000円 ×(本人+扶養親族数)

給付額

(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げる)

(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額(<0の場合は0)

手続きについて

7月下旬ごろに対象の方へ通知を送付する予定です。

A.「支給のお知らせ」が届いた方

対象 対象者のうち、既に「公金受取口座(注)」を登録している方。
(注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。
手続き

手続きの必要はありません。令和6年7月下旬ごろから順次、対象者宛てに「支給のお知らせ」を送付し、公金受取口座へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、振込先口座を必ずご確認ください。

(注)公金受取口座の登録や変更時期によっては、反映が間に合わない場合があります。

B.「令和6年度 杉並区定額減税補足給付金 支給確認書」が届いた方

対象

A.以外の対象者。

手続き

口座確認書類等の提出が必要です。令和6年7月下旬ごろから順次、対象者宛てに「令和6年度 杉並区定額減税補足給付金支給確認書」等を同封した案内書類を送付します。給付金を振り込むための口座を記載し、確認書類を添えて同封の返信用封筒で返送してください。今後、申請期間中に開設予定の特設サイトにて電子申請も可能です。

よくあるご質問

質問1 所得税額が0円ですが、住民税所得割額が7,000円でした。調整給付の対象ですか?なお、扶養親族はいません。

調整給付額は以下(1)+(2)の合計額です。

(1)【所得税】定額減税可能額(30,000×(本人+扶養親族数))ー令和6年分推計所得税額
(2)【住民税】定額減税可能額(10,000×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分住民税所得割額

本件では扶養親族がおらず、所得税が0円、住民税所得割額が7,000円のため、

(1)【所得税】30,000×(1+0)ー0=30,000
(2)【住民税】10,000×(1+0)ー7,000=3,000

(1)30,000+(2)3,000=33,000(1万円単位で切り上げる)⇒40,000

となります。よって、本件は調整給付の対象となります。なお調整給付額は40,000円です。

質問2 所得税額が7,000円ですが、住民税所得割額が0円でした。調整給付の対象ですか?なお、扶養親族はいません。

上記「質問1」に記載の式をもとに算出します。

本件では扶養親族がおらず、所得税が7,000円、住民税所得割額が0円のため、

(1)【所得税】30,000×(1+0)ー7,000=23,000
(2)【住民税】10,000×(1+0)ー0=10,000

(1)23,000+(2)10,000=33,000(1万円単位で切り上げる)⇒40,000

となります。よって、本件は調整給付の対象となります。なお調整給付額は40,000円です。

質問3 所得税額が0円で、住民税所得割額も0円でした。調整給付の対象ですか?

本給付金は、非課税世帯等への各種給付金と一体的に実施するものであり、所得税と個人住民税所得割ともに税額がない対象者については、定額減税と同様、これを補完する調整給付の対象とはなりません。

質問4 給付額の計算に使用する住民税額や推計所得税額はどうしたらわかりますか?

個人住民税

令和6年度分個人住民税決定通知書をご確認ください。

住民税が給与から差し引かれている場合は5月15日以降に勤務先を通じて令和6年度個人住民税決定通知書をお渡しします。
年金から差し引かれている、あるいはご自身で納付されている(納付書や口座振替等)場合は、6月6日に杉並区より対象者宛に令和6年度個人住民税決定通知書を送付します。

所得税

令和6年度個人住民税額を計算する際の令和5年分の収入額を基に、国の計算ツールを使用して推計額を計算しています。

令和5年分の収入額は、確定申告書や住民税の申告書、勤務先からの給与支払報告書、年金支払報告書等をもとに計算しています(給与支払報告書や年金支払報告書とは、源泉徴収票と同じ内容のものです)。令和6年度個人住民税が課税されている場合は、決定通知書に収入額や控除額等が記載されていますのでご確認ください。

質問5 私は給与計算の担当者です。もし従業員が調整給付に該当する場合、会社として何かする必要はありますか?

調整給付は該当する方に各自治体が給付を行います。よって、会社の給与計算担当者が調整給付に関しての手続きをする必要はありません。

当区では、該当する方へ「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を令和6年7月下旬ごろ送付する予定です。

本制度は、令和6年に推計所得税額に基づいて調整給付を行うため、今後年末調整や確定申告により正しい令和6年所得税額が確定したのち、給付額に不足が生じた場合には差額を令和7年に給付する制度となります。そのため、年末調整や確定申告が期限内に正しい金額で行われる必要があります。

なお、年末調整や確定申告について詳しくは国税庁、管轄の税務署にお問い合わせください。

質問6  基準日以降に税額変更が見込まれる場合、調整給付はどうなりますか。例:令和6年中に子どもが生まれたことによる扶養家族の増、本人退職による収入減、新たな賦課資料判明による住民税額変更等

令和6年に行われる調整給付は、基準日以降の税額変更等についてその都度の反映はしません。
今後、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)の給付を予定しています。

不足額給付時調整給付所要額(令和7年)ー当初調整給付額(令和6年)=不足額給付額(令和7年)

追加給付は令和7年以降を予定していますが、現時点では具体的な手続は未定です。手続等について決まり次第、公式ホームページや広報すぎなみ等でお知らせします。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部管理課調整給付担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)